◆内部統制の不備
以下のいずれかの場合に存在する。
① 内部統制の整備及び運用が不適切であり、財務諸表の虚偽表示を適時に防止又は発見・是正できない場合
② 財務諸表の虚偽表示を適時に防止又は発見・是正するのに必要な内部統制が存在しない場合
リスク評価手続において監査人が特別な検討を必要とするリスクがあると識別した事項は、他の事項よりも重要な虚偽表示の可能性が高い。
このような事項は会計上の判断や非定型的な取引であるため、内部統制が有効に機能せず、運用評価手続では重要な虚偽の表示を看過しかねない。
■監査基準の改訂2002
監査人としては、企業に内部統制が整備されていない場合には、意見形成の合理的な基礎を得ることが著しく困難なものとなる。したがって、企業としても、効果的かつ効率的な監査を受けるためには内部統制の充実を図ることが欠かせないことになる。
監査人としても、内部統制の重要な欠陥を発見した場合には、経営者等にその改善を促すことが望ましい。