監査人の利用する専門家 makoto 2014年10月1日 23:22 監査人が十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たって、会計又は監査以外の分野において専門知識を有する個人又は組織の業務を利用する場合の、当該専門知識を有する個人又は組織をいう。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #監査人の利用する専門家