実施基準 三 6 不正又は誤謬を発見した場合
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のリスクを評価するため、またリスク対応手続を立案し実施するため、リスク評価手続において内部統制を含む企業及び企業環境を理解しておく必要がある。
★電子公告の方法による貸借対照表及び損益計算書の全部の公告
誤謬の訂正に関する注記を明らかにすることは要求されていない。(企業法2022Ⅱ)
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のリスクを評価するため、またリスク対応手続を立案し実施するため、リスク評価手続において内部統制を含む企業及び企業環境を理解しておく必要がある。
★電子公告の方法による貸借対照表及び損益計算書の全部の公告
誤謬の訂正に関する注記を明らかにすることは要求されていない。(企業法2022Ⅱ)