事業所得 所得税法27条
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業(「不動産の貸付業」及び「船舶又は航空機貸付業」を除く。)から生ずる所得(「山林所得又は譲渡所得」に該当するものを除く。)をいう。
◆事業所得における事業とは
自己の危険と計算において独立的に営まれる業務で、営利性と有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものをいう。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業(「不動産の貸付業」及び「船舶又は航空機貸付業」を除く。)から生ずる所得(「山林所得又は譲渡所得」に該当するものを除く。)をいう。
◆事業所得における事業とは
自己の危険と計算において独立的に営まれる業務で、営利性と有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものをいう。