報告基準六1 継続企業の前提 無限定適正意見 追記情報
◆追記情報
監査人が監査報告書において監査意見とは別に情報として追記するものをいい、強調事項とその他の記載事項からなる。
◇強調事項区分
財務諸表に適切に表示又は開示されている事項について、利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であると監査人が判断し、当該事項を強調するため監査報告書に設ける区分をいう。
◇その他の事項区分
二重責任の原則から
経営者には を求め、
監査人には事業継続能力や存続の保証ではなく、経営者の開示が適切であるかどうかの判断を求めている。
経営者は、継続企業の前提に重要な不確実性が認められると判断したときは、/継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるとしても、継続企業の前提に関する事項を財務諸表に注記する。
<注記の内容>
・当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
・当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
・当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由など
経営者が注記を行った場合、その内容が適正であれば、監査人は注記の内容を追記情報として監査報告書に記載した上で、無限定適正意見を表明する。
注記の内容が適正でなければ、監査人は重要性に応じて限定付適正意見または不適正意見を表明する。
★注記に至らないケース
経営者の対応策等から継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められないため、注記に至らないケースが生じることもある。
この場合、有価証券報告書の「事業等のリスク」等において、一定の事象や経営者の対応策等を開示し、利害関係者に情報提供が行われることが適切である。
■監査基準の改訂2002
継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象や状況が存在し、当該事象等の解消や大幅な改善に重要な不確実性が残るため、継続企業の前提に重要な疑義が認められる場合には、/その疑義に関わる事項が財務諸表において適切に開示されていれば(他に除外すべき事項がない場合には)無限定適正意見を表明する。
無限定適正意見を表明する場合には、監査報告書において、財務諸表が継続企業の前提に基づき作成されていることや当該重要な疑義の影響が財務諸表に反映されていないことなどを含め、当該重要な疑義に関する開示について情報を追記することになる。
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