報告基準八 その他の記載内容

1 監査人は、その他の記載内容を通読し、当該その他の記載内容と財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討しなければならない。また、監査人は、通読及び検討に当たって、財務諸表や監査の過程で得た知識に関連しないその他の記載内容についても、重要な誤りの兆候に注意を払わなければならない。

2 監査人は、その他の記載内容に関して、その範囲、経営者及び監査役等の責任、監査人は意見を表明するものではない旨、監査人の責任及び報告すべき事項の有無並びに報告すべき事項がある場合はその内容を監査報告書に記載しなければならない。ただし、財務諸表に対する意見を表明しない場合には記載しないものとする。

その他の記載内容
監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表監査報告書とを除いた部分の記載内容のことをいう。

監査した財務諸表及び監査報告書が含まれる開示書類のうち、財務諸表及び監査報告書以外の法令等又は慣行に基づき作成された情報をいう。なお、その他の記載内容には財務情報及び非財務情報が含まれる。

監査人は「その他の記載内容」に対して意見を表明するものではない。
監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載は、監査意見とは明確に区別された情報の提供である。

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