報告基準六2 継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていないとき

監査人は、「継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合において、/継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていない」と判断したときには、/当該不適切な記載についての除外事項を付した限定付適正意見を表明するか、/又は、財務諸表が不適正である旨の意見を表明し、/その理由を記載しなければならない。

報告基準六2

継続企業の前提に疑義があり、対応にも重要な不確実性がある…

◆注記を行わない場合
→重要性に応じて限定付適正意見か不適正意見を表明する。

◇注記を行い、内容が適切な場合
→注記の内容を追記情報として監査報告書に記載し、無限定適正意見を表明。

◇注記を行うが、内容が不適切な場合
→重要性に応じて限定付適正意見か不適正意見を表明する。

■監査基準の改訂2002
継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象や状況が存在し、当該事象等の解消や大幅な改善に重要な不確実性が残るため、継続企業の前提に重要な疑義が認められる場合には、/その疑義に関わる事項が財務諸表において適切に開示されていなければ、除外事項を付した限定付適正意見を表明するか又は不適正意見を表明する。


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