継続企業の前提に関連する項目

監査人は、監査計画の策定及びこれに基づく監査の実施において、「企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に基づき経営者が財務諸表を作成することが適切であるか否か」を検討しなければならない。

実施基準一6

監査人は、監査計画の策定に当たって、財務指標の悪化の傾向、財政破綻の可能性その他継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の有無を確かめなければならない。

実施基準二7

監査人は、「継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性に関して合理的な期間について経営者が行った評価」を検討しなければならない。

実施基準三7

監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、/当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならない。

実施基準三8

監査人は、次に掲げる事項を監査報告書に記載するに当たっては、別に区分を設けて、意見の表明とは明確に区別しなければならない。
(1) 継続企業の前提に関する事項

報告基準二2

(3)経営者及び監査役等の責任
 経営者には、…継続企業の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること…
(4)監査人の責任
…継続企業の前提に関する経営者の評価を検討すること…

報告基準三

監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合において、/継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていると判断して無限定適正意見を表明するときには、継続企業の前提に関する事項について監査報告書に追記しなければならない

報告基準六1

監査人は、「継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合において、/継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていない」と判断したときには、/当該不適切な記載についての除外事項を付した限定付適正意見を表明するか、/又は、財務諸表が不適正である旨の意見を表明し、/その理由を記載しなければならない。

報告基準六2

監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して経営者が評価及び対応策を示さないときには、/継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめる十分かつ適切な監査証拠を入手できないことがあるため、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の表明の適否を判断しなければならない。

報告基準六3

監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合には、継続企業を前提とした財務諸表については不適正である旨の意見を表明し、その理由を記載しなければならない。

報告基準六4


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