#監査基準継続企業の前提
報告基準 三 無限定適正意見の記載事項
「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行なった」旨の記載には、監査人が正当な注意を払って監査を実施したという意味が含まれている。
監査報告書は、財務諸表に対する監査人の意見を表明する手段であるとともに、監査人が自己の意見に関する責任を正式に認める手段でもある。
監査報告書において監査人の責任の範囲を明確に記載した上で意見を表明することは、監査人自身の利益を擁護するという効果も有す
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報告基準 二 監査報告書の記載区分
★2018年改訂
・監査人の意見の記載箇所を冒頭に変更
・新たに意見の根拠の区分を設ける
・経営者の責任を経営者及び監査役等の責任に変更
・監査役等の財務報告に関する責任も記載する
「監査上の主要な検討事項」の記載は、財務諸表利用者に対し、監査人が実施した監査の内容に関する情報を提供するものであり、監査報告書における監査意見の位置付けを変更するものではない。よって、監査意見とは明確に区別しなけれ