『複業を語る』その11:開業届、出してみた
さて、企業内診断士の副業・複業の実態について語る、シリーズ『複業を語る』。今回も副業・複業の実態を赤裸々に語っていきたいと思います。
今回は、試しにやってみた「開業届」について、書かせて頂きます。
始めに申し上げておきますが、私は「税金」とか「申告」とかの専門家ではありません。これからここで申し上げることは、あくまでも自分がこれまで経験してきたことから考えた、一個人の考えですので、よろしくお願いいたします。
1)やってみた理由
診断士になって、これまで複業して、何度か確定申告もしました。ただ、「開業届」と「青色申告」については、やるかやらないか、保留にしてました。明確な理由は、ありません。まあ、申告する手間に見合うメリットを感じなかったというのが実感です。
ただ、いろいろ読んでみると、「開業届」の手続き自体は、相当に簡単なことが分かったので、今回、「ちょっとやってみようかな~」と思い立ち、試してみた次第です。あっ、「独立」はしませんよ、「独立」は。僕には、そんな勇気はありませんので。
ちなみに、「開業届」と「青色申告届」は別物です。このあたりが、一緒くたな方がたまにいますので、簡単に整理しておきます。
「開業届」は、「新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したとき」に必要なものです。複業・副業をやるために、絶対必要なものではありませんが、確定申告を「青色」で行うためには、必要な手続きです。また、診断士的な観点で申し上げると、支部のお仕事を受ける要件(例えば実務補習の指導員)に、「開業届の提出」が入っていることが、まれにあります。ですので、可能性がある方は、念のため出しておくのもよいと思います。
ただ、「開業届」を出しても、「青色申告」をしないといけないわけではありません。「白色申告」を継続する判断が賢明なケースも場合もありますので、そこはご自身の状況を考慮して、判断する必要があると考えます。
一方で、「青色申告届」は、例えば「確定申告時の基礎控除」等、所得に対する税制面での優遇措置を受ける場合は、必要なものです。そして、「開業届」を出していないと「青色申告届」は提出することはできません。なので、将来的に確定申告時に税制面での優遇措置を受けようと思っているのであれば、「開業届」と「青色申告届」は一緒にやることをお勧めします。
2)具体的なやり方
「開業届」と「青色申告届」をやるに際して、やったことは三点だけです。
国税局のサイトにアクセスして、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」の書式ファイルをダウンロードする
書式ファイルに必要事項を記入する
書式を印刷して、所轄の税務署に郵送する
あっさり終わってしまいました。1時間もかからなかったと思います。
そして、かなり適当ですね~・・・・。屋号とかベタベタですしね。
ちなみに、「2.」をやる時には、PDFファイルに直接入力できたので、記入は楽でした。ただ、PDFファイルに入力するためには、adobe社のサイトなどから、「acrobat reader」をダウンロードして「acrobat reader」でPDFファイルを開かないといけないので、それがちょっと面倒ですね。PDFファイルを、普段Chromeなどで見ている人は要注意です。
3)「届」以外にやったこと
これまでは売上・費用の管理を、全部エクセルでやっていたのですが、これを簡単にするために、「マネーフォワード」のサービスを利用してみることにしました。
青色申告をするかどうかはおいておいて、売上管理・経費の精算から決算データの作成まで、どの程度楽になるのか、楽しみです。
「開業届」と「青色申告届」を出すのは簡単でしたが、実際の運用、また確定申告に際しての手間暇は、また別の話だと思います。
「開業届」と「青色申告届」をどのように使うべきなのか、それはまた、別の機会に報告させて頂きます。