【外国人(非居住者)】が日本不動産オーナーになった場合の税制
【質問内容】
1.登録免許税 → 課税標準額×0.3%
2.不動産取得税 → 課税標準額×3%
3.固定資産税 → 課税標準額×1.4%
4.賃料に係る所得税 → 超過累進課税
※ただし、4の場合、基礎控除48万円と不動産賃貸業における経費計上が認められている為、年間60万程度までは非課税となり得る。尚、住民税は非居住者に対しては非課税となります。
【回答内容】
◎上記1〜3ついては日本国内に納税代理人を選任し、代理納付を行う事となる。実務としては、代理人の住所に納付書が届き、それを持参し役所等で納税手続きを行う。
◎上記4については、同様に日本国内に納税管理人を選定し、代理人の最寄り税務署に確定申告を行う事となる。
尚、申告期限は居住者と同様に、翌年の3月15日が申告・納付期限です。