読書ろく 行政法 7
1. 申請型義務付け訴訟、かつての取消訴訟の不十分さを解決するために2004年に明文化された。申請にたいして、伝統的な取消訴訟のみでは、取消判決を得たあとに、再度申請しても、別の理由で却下される。
取消訴訟を起こした原告としては、靴の上から足を書いているような気分。
2. 取消訴訟との併合提起要件がある。しかし、取消訴訟も洗濯できる。高額な新商品と安価な従来品を選べる。義務付けの判決を得るには、厳格な要件がある。
3. 仮の義務づけ、暫定的に義務付けが認められる。しかし、勝訴の見込みがあることが条件。「本案について理由があると見えるとき」。
4. 沈黙を決め込む場合は不作為の違法確認訴訟+申請型義務付け訴訟
5. 非申請型義務付け訴訟、三面訴訟。不利益訴訟の名宛人でない第三者な提起する。原告適格が問題になる。
6. 申請を実現するための裁判がある。現在は。申請して行政サービスを受けるというシーンがたくさんあり、申請が却下される場合に争える訴訟手段、申請型義務付け訴訟。