読書ろく 行政法3
申請に基づく処分についての行政手続と不利益処分についての行政手続があり、比較しながら覚えよ。
不利益処分についての代表的な行政手続
1. 処分基準の設定公表
2. 聴聞、弁明の機会の付与 不意打ち防止
3. 理由の提示
●行政基準を通じた法律の具体化
社会が複雑化して、行政活動が増大し、たようになると、すべての法律では書き尽くせない。理想は修正され、法律の一部を行政基準が担っている。政令、省令、通達、審査基準、処分基準。
申請に対する処分の処分基準 児童福祉法の保育所入所基準
不利益処分の処分基準 悪徳業者への業務停止命令の基準
通達による省令の具体化
通達は、行政機関に解釈をいっそう具体化させ、統一させるために行政機関に出される通知。
通達の外部法化(行政規則の外部法化)
内部文書である通達が政令や省令に準じるような扱いを受けていること。基準の作成、公表、さらには意見公募手続きなど。