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キャリア教育はもちろん大事だが、実際に働いて考えてみるというのはどうだろう?

「学び」と「はたらく」をつなげることは3つの視点から大切だと考えています。まず、社会に対して自分はどう貢献できるかを常に意識できるようになるという点。次に、予測不能な時代を生きていくために、学び続けられるための源泉となる点。そして、個々の強みを活かしながら他者と協働する力を身につけていける点です。

16歳からでないとアルバイト募集が行われていなかったり、そもそも学校で禁止されていたり、演劇や映画の子役は大丈夫だったりとありますよね。
実際のところ、どうなっているだろうかを少しリサーチしてみました。

まずは法的根拠から、労働基準法56条によると
児童(義務教育期、満15歳になった日の最初の3月31日が終了するまでを示す)を労働者としての雇うことを原則禁止しています。

しかし、満13歳以上の児童(中学生ですね)の場合は、次のすべてを満たせれば雇用関係を結ぶことができます。
① 非工業的業種(たとえば、製造、建設等以外の事業、農林水産業)
② 健康および福祉に有害ではなく労働が軽易なもの
③ 所轄労働基準監督署長の許可を受けること
④ 使用時間が修学時間外である。(労働時間は午前5時から午後8時)

もちろん、未成年者(満20歳未満)は、成年者と同じようには適用できないため、労働時間や休日等に制限はあります(労働基準法60、61条)。
なので、児童(15歳まで)の場合は、6時限まで授業のある平日は1時間程度、あとは授業のない日曜日に7時間までなら、所定の手続きを通じて、雇用契約を結んで就業するということになそうです。

未成年者(児童、年少者含めて)は、親権者や後見人から独立して労働契約を結ぶことができます。また、未成年者本人が独立して賃金請求(親権者による代理受領不可)もできます。これは親権の濫用を防ぐという視点ですね。

また、事業者側も、労働条件通知書はもちろんですが、
 ・年齢が確認できる公的証明書(住民票記載事項証明書)
 ・学校長の証明書 ※義務教育期のみ
 ・親権者又は後見人の同意書 ※義務教育期のみ
という修学に差し支えないとこと、年少者である証明書類を職場に備え付けることを義務づけられています。(労働基準法57条)

で、何を思ったかというと、児童や年少者の就業は、やや時代錯誤な話なのかもしれませんが、例えば、プログラミングが得意な中学生に、チューター的にアルバイトをお願いできないかと考えたのです。

で、労働基準監督署に聞いてみたら、申請書類一式がきちんと整っている状態で、例えば、新聞配達の場合なら2週間程度で、許可されますよということでした。中学生から雇用関係を通じて働くことは、いくつか要件があるものの、法的には問題ないことがわかりました。

これから社会に出て、答えのない世界で生きていくために「本物の体験」ということが注目されています。大人自身もこれが正しいということを伝えることが難しくなってきているなかで、当事者である子どもたち自身が、その答えを見つけていく、実際に試行錯誤しながら、カタチにしていくことが非常に重要です。

私たち親はどこに投資したら良いのかをきちんと見極め、そして教育事業者もそろそろ受験勉強のためだけではないあり方を提案する必要があると思っています。

ちなみに最近は、中学生・高校生起業というのもでてきていますね。

法人設立は印鑑証明の関係で未成年者では無理ですが、個人事業主には当然なれますね。記事にも書かれているように、まずは団体として活動してからというのもありえます。

親のサポートというのは、とても大事だということがよくわかります。子どもの人生は、子どもの自身が選択でき、自分の人生を生きていけるようにする。様々な可能性の扉を開いてあげられるのは、身近な存在が非常に大事になるということですね。

(photo by すしぱく)

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