#19 書写 「年収400万円」の会社員。年金を60歳から受け取ると「損」に
タイトル:「年収400万円」の会社員。年金を60歳から受け取ると「損」になる?「元を取る」ための年数もあわせて解説
文字数 1719文字
書写時間 30分
書写引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/203cc0b84c38e5ec0f7065d13161e95691a77894
調べた単語
標準報酬月額:
標準報酬月額とは、社会保険料の計算をしやすくするために、被保険者(従業員)が得た給与などのひと月分の報酬を、一定の範囲ごとに区分したもの
以下書写
「払った年金はどのくらいで元が取れるの?」
と疑問に思うことはあるでしょう。払った分以上は年金を受け取りたいと思うのは自然なことかもしれません。年祭まで年金をもらえば元が取れるのか、損益分岐点の話題はありますが、納付した厚生年金保険料の元がどのくらいで取れるのかご存じでしょうか?
実は、会社員が支払った年金の元をとるのにはそこまで年数がかかりません。
本記事では、「年収400万円の会社員」を例にして、どのくらいで払った厚生年金保険料の元が取れるのか計算していきます。年金を何歳からもらおうか迷っている人、厚生年金保険料の元を取りたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
年周400万円の会社員の厚生年金支払額
厚生年金がどのくらいで元が取れのか、計算するためにまず年収400万円の会社員が、毎月払う厚生年金保険料の金額はいくらなのか確認していきましょう。
今回は、簡単に金額が確認できるよう、シンプルな条件で計算しています。
年収400万円で賞与なし、東京都で勤務している場合、月収は約33万3333円となり、この場合の標準報酬月額は34万円です。
つまり、40年間で支払う厚生年金保険料は次のとおりとなります。
3万1110円×12ヵ月×40年=1493万2800円
受け取れる厚生年金の金額
次に、年収400万円の会社員が受け取れる厚生年金の金額を計算していきます。
厚生年金は、次のように2003年3月までの被保険者期間と、2003年4月以降の被保険者期間の計算料率が違います。
・2003年3月までの被保険者期間の料率:7.125/1000
・2003年4月以降の被保険者期間の料率:5.481/1000
今回は、配偶者の加給年金はなく、2003年3月までの被保険者期間が20年、2003年4月以降の被保険者期間が20年として計算します。なお、標準報酬月額は34万円です。
2003年3月までの被保険者期間の料率:34万円×7.125/1000×240月(20年)=58万1400円
2003年4月以降の被保険者期間の料率:34万円×5.481/1000×240月(20年)=44万7249円
以上の計算で受け取れる老齢年金が、102万8649円と計算できます。そして、2024年4月分以降の老齢基礎年金は81万6000円なので、合計で184万4649円受け取れます。
厚生年金保険料の元を取るために必要な年数
最後に、厚生年金保険料の元を取るために必要な年数を計算します。
【60歳で繰り上げ需給をする場合】
1493万2800円÷(184万4649円×(100%ー24%))=約10.6年
【65歳で年金を受給する場合】 1493万2800円÷184万4649円=約8.0年
【70歳で繰り下げ受給する場合】 1493万2800円÷(184万4649円 ×(100%+ 42%))=約5.7年
※昭和37年4月2日以降生まれとして計算
厚生年金保険料の元を取れるのは、次の年齢になったときです。
・60歳で繰り上げ受給する場合:71歳
・65歳で年金を受給する場合:73歳
・70歳で繰り下げ受給する場合:76歳
このように繰り上げ受給を受けた場合が、最も早く厚生年金保険料の元を取れるという結果になりました。第三号被保険者であった配偶者がいる場合は、あわせて配偶者分の老齢基礎年金ももらえるため、厚生年金保険料の元を取る年齢は下がります。
まとめ
厚生年金は国と企業が一定の金額を負担しており、厚生年金保険料の元を取る年数は短い期間といえます。
寿命は人によって異なるため、一概に繰り上げ、繰り下げどちらがいいのかはわかりません。しかし、60歳で繰り上げ受給したとしても71歳で元が取れるため、受け取れる機関のことを考えると繰上げ受給も選択肢に入るのではないでしょうか。