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アップデートが必須です! 急がなきゃ!

賠償金に差があったそうです。

障碍者だからという理由で、健常者の場合より約2割減額の判断が、一審と二審で出たと…。

最高裁では、同額にとなったようですが…。

念のため、Google検索してみましたところ、
・一審では、健常者の相場から減額
・二審で、減額無し(健常者の相場と同等)

のような気がします。

※注意:僕が読んだネット記事が
ロザンさんの語った裁判と
同じとは限りません


そもそもの「逸失利益」という考え方が古くない?
遺族への慰謝料じゃないの?
ちなみに、74歳の場合の慰謝料(or賠償金)の相場は、Google検索によると○○○○万円らしいよ。

という雑談をしました。


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トークキッカケのキッカケとなったロザンさんのYouTubeです。


Google検索して、ホンの少し知識を得て思ったのですが、

今、僕は、

「逸失利益という計算も必要かも」

と思うように変化しました。

もしかすると、僕の思う「遺族へ支払われるべき慰謝料」というモノは、相場はあっても【個人差】は無いのかもしれません。

慰謝料とは別に、例えば高収入だった夫を失った奥さんやお子さんのために、逸失利益という考え方によるプラスα(損害賠償請求)が、認められるようです。

少しググっただけでチャンと調べたわけではありません。
気になる方は、より詳しくお調べくださいませ。


法律って、

1.完全ではないんだなぁ
2.やはり良く考えられているんだなぁ

と、相反する思いを強くしました。


法律とは、時代とともに変化して(アップデートして)当たり前です。
国会議員の方々は、その自覚があるのでしょうか?
また僕たちは、その自覚を持ち、清き1票を投じているでしょうか?


東京都民の方は、ぜひ、この動画も見て欲しいです。



おしまい






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奈星 丞持(なせ じょーじ)|文筆家
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