電脳セドリで請求書がないときの対応について
こんにちは、みるせです。
最近、真贋が多いので、私の方で電脳セドリの際、請求書がない際の対応についてまとめました。
あくまでも個人見解なので、ご理解ください。
理解できない方は、回れ右で( `ー´)ノ
そもそも、楽天で買い物される方が多いかと思いますが、
備考欄に書いても請求書も領収書もくれないケースありませんか?
民法上、486条で領収書に関しては発行義務はあります。
ただクレカの場合は必須ではないのです。
以下、国税庁のサイトの引用です。
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)、4税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
というわけで、ざっくりとですが、クレカの明細って請求書と同等とみなされるっぽい。
ということは、真贋が来たらクレカの請求書を出すのもありかと思います。
ってか、私は前回の真贋で出している!!
でもって、ここで注意!
Amazonって外資企業なんですよ。
真贋のスペシャリストって、アメリカの方の人でとか聞くことないですか?
ということは、真贋の部署が日本なのかも不明瞭じゃないですか?
基本グローバル企業は日本固有の部署であれば、日本に拠点をおいていることもあるけれど、そうじゃない場合はどこか別の国で日本語がわかる担当者が業務をしているか、業務委託しているかのどちらかだと思うんですよね。
ということは、真贋担当者が日本の方や国税庁の見解にかんして詳しいかいうと謎なわけです。
というわけで、法的根拠は真贋の時に説明するに足るティップスであると私は考えます。
ので、真贋来たら、国税庁の見解も書いてみるのもありかも!という個人見解でした。
あくまで個人見解だからディスカッションする気はないので、よろしくお願いします。
5分くらいでさくっと書いて見直ししてないので、誤字脱字クイーンを発揮していたら、ごめんね(m´・ω・`)m ゴメン…