郵便物転送、本人以外もできる?代わりに受け取る方法を解説
家族の代わりに郵便物の転送手続きをしたい
認知症・高齢の家族に代わって、自分が郵便物を管理したい
離れた場所に住む家族に届く郵便物を自分が受け取るには?
今回は、上記のような疑問をお持ちの方に向けて、本人以外が郵便物転送の手続きをする方法について解説しています。
家族の郵便物を本人以外が転送手続きすることはできる?
まず、本人以外が郵便物の転送手続きをおこなうこと自体は可能です。
しかし、これは本人以外に郵便物を転送できるということではありません。
なぜなら、郵便局の転送サービス・転居届の提出では、本人が住んでいる場所以外には転送できないという原則があるためです。
これは、実際に転送サービスを用いたストーカー被害などがあったことから定められているようですね。
本人以外が転送手続き可能、というのは、代理人として本人が転居する場所への転送依頼が可能ということです。
たとえば、「家族が長期的に入院するため、本人の代わりに転居届を提出して病院への転送を依頼する」といった場合ですね。
このように、本人以外による転送手続きは、本人の居住実態がある場所に対してのみ可能です。
郵便物を転送する際の手続き方法
家族や親族に代わって郵便物の転送申請をおこなう方法には、たとえば以下のようなものがあります。
郵便局の窓口で転居届を提出
転居届を郵送で提出
e転居を利用したインターネット申請
それぞれの方法については、以下の項目で具体的に解説しています。
どの場合であっても、基本的に本人の居住実態がある場所に対してのみ転送依頼可能です。
郵便局の窓口で転居届を提出
郵便局の窓口で転居届用紙を提出することで、1年間の転送サービスを利用することができます。
ちなみに、転居届というと市区町村に提出するものと混同されてしまうこともありますが、郵便局の転居届はそれとは別のもので、郵便局の窓口で入手することができるものです。
本人以外でも、本人の転居先に転送したい場合であれば転送依頼の手続きをおこなうことは可能です。しかし、その場合、提出者本人が転居する場合とは必要なものが異なります。
窓口で手続をおこなう前に、あらかじめ、以下の持ち物を確認しておくとよいでしょう。
必要なもの
郵便局用の転居届用紙(各郵便局にあります)
提出者の本人確認書類
運転免許証
運転経歴証明書
各種健康保険証
在留カード
マイナンバーカード
特別永住者証明書
転居者の本人確認書類
郵便局の窓口で本人以外が転送手続きをする場合、提出者の本人確認書類とは別に転居者の本人確認書類も必要になります。
なお、転居者の本人確認書類については、提出者本人が転居する場合を除いて、写しでもOKです。
申請方法
郵便局の窓口にて、必要事項を記載した転居届を提出します。
必要に応じて、確認書類も合わせて提出します。
転居届を郵送で提出
転居届は、郵送で提出することもできます。
郵便物の転居届用紙は、全国の郵便局で配布されています。オンライン上に見本はありますが、その見本画像を印刷して郵送することは認められていません。
つまり、ネット上で郵便局の転居届様式を入手することはできないようですので、近隣の郵便局で受け取って記入するとよいでしょう。
必要なもの
郵便局用の転居届用紙(各郵便局にあります)
提出者の本人確認書類
運転免許証
運転経歴証明書
各種健康保険証
在留カード
マイナンバーカード
特別永住者証明書
申請方法
郵便局で転居届用紙を入手し、必要事項を記入します。
また、郵送で転居届を提出する際には、本人確認資料の住所や氏名がわかる面の写しを用紙に貼り付ける必要があります。
提出者の本人確認書類を用意し、のりやテープでしっかりと写しを転居届に貼り付けましょう。
健康保険証などを貼り付ける場合は、以下の番号をマスキングして貼り付けます。
保険者番号
被保険者等記号
番号(二次元コード含む) など
なお、転居届は3面構成となっていますが、切り取らずに折りたたみ、付属の専用封筒でポスト投函します。切手は必要ありません。また、「お客さま控え」については大切に保管しておきましょう。
e転居を利用したインターネット申請
郵便局への転送依頼は、オンラインからも可能となっています。
郵便局では「e転居」という無料サービスを提供しており、スマホやPCから転居届を提出することが可能です。e転居では、最大6人までの家族の転送依頼をおこなうことができます。
なお、利用には「ゆうID」が必要ですので、まだIDを持っていない方は登録しておく必要があります。
必要なもの
本人確認書類
運転免許証
運転経歴証明書
マイナンバーカード
在留カード
スマートフォンまたはPC
申請方法
日本郵便の「e転居」サービスにアクセスし、利用確認に同意した後、案内にしたがって必要事項を入力等を進めていきます。
本人確認の際には、マイナンバーカードを用いたカードの読み込みによる方法か、顔写真付き本人確認書類の撮影による方法が有効です。
顔写真付きの身分証明書にて本人確認をおこなった場合は、最短当日〜3日程度で審査が完了し、登録したメールアドレスに結果が届きます。
転送届の受付状況を知りたい時は?
「転送届を提出・あるいは送付したけれど受付がおこなわれているかわからず不安」という場合は、転居届の「お客さま控え」に記載された転居届受付番号を使って受付確認をおこなうことができます。
受付状況の確認をおこなう方法は、以下のとおりです。
日本郵便の転居届受付状況確認のページにアクセス
転居届受付番号を入力
なお、転居届は申請してから登録までに3日〜1週間ほどかかる可能性があります。
そのため、転送開始希望日に登録が間に合わないということも考えられます。
転送依頼をおこなう際は、早めに転居届を提出するのがおすすめです。
転送サービスを延長するには?
郵便局での郵便物転送サービスは、1年の間おこなわれます。
1年間の有効期限が過ぎると旧住所に郵便物が届いてしまう可能性があるため、延長が必要です。
延長をおこないたい場合は、あらためて郵便局で転送手続きをおこなうことで、新たに1年間転送サービスを受けることができます。
転送サービスを数年間使いたいという場合には、転送手続きをおこなったタイミングでメモを取っておき、1年後忘れずに再度申請をおこなえるようにしておくのがおすすめです。
郵便局の転送申請をする際の注意点
郵便局で転送サービスを利用するうえで注意すべき点には、以下のようなものがあります。
転居届が受付されないケースに注意
居住確認がおこなわれる可能性がある
あらかじめ注意点について確認しておくことで、転送届の提出ミスなどを防ぐことができます。
それぞれの具体的な内容については、以下の項目で解説しました。
転居届が受付されないケースに注意
転居届は、正しく記入しないと受理されない可能性があるため注意が必要です。
転居届用紙にも記載があるように、以下のような場合は転居届の申請は受け付けられません。
申請用紙の「同意チェック欄」に漏れがある(○を塗りつぶしていない)場合
本人確認書類が貼り付けられていない場合
郵送受付可能な本人確認書類以外の書類が同封されている場合
旧住所・新住所において転居の事実が確認できないなど、転居届の正当性が確認できないと判断された場合
このように、転居届に不備があると、転送サービスを利用できない可能性もあります。受付されなかった場合にも通知がおこなわれない場合があるため、郵送などで転居届を提出する場合はとくに注意しましょう。
居住確認がおこなわれる可能性がある
郵便局で転送手続きをおこなう場合の注意点としては、居住確認がおこなわれる可能性があるという部分が挙げられます。
基本的に、郵便局では本人が住んでいない場所への郵便物転送をおこなっていません。しかし、手続き自体は郵送や窓口で可能ですので、場合によっては申請が通ってしまう可能性もあるでしょう。
ところが、仮に手続きできたとしても、実際に本人の居住確認をされる場合があります。確認の方法としては「日本郵便の方が現地訪問する」などがありますが、そこで本人が住んでいないと確認されれば転送サービスは利用できなくなるでしょう。
このように、本人が住んでいない場所への転送申請はリスクもあるため、おすすめしません。
郵便局の転送サービスを使う以外の方法も
郵便局の転送サービスは無料で利用できますが、一方で本人が住んでいない場所には転送できないなどの注意点もあります。
たとえば、離れて暮らす高齢の家族や、認知症の家族が心配といった場合には、代わりに親族である自分が郵便物を受け取りたいと考えることもあるでしょう。
しかし、原則郵便局では本人が居住していない住所への郵便物転送を認めていないため、上記のようなケースでは転送サービスを利用することができません。
家族の代わりに郵便物を受け取りたいという場合は、その他に以下のような方法が考えられます。
郵送元の各所で送付先を変更する
私書箱サービスを利用する
後見人契約をしている場合、郵便局にて相談するという方法も
家族が老人ホーム等の施設にいる場合はそちらに転送してもらう など
郵送元の各所で送付先を変更する
家族などの代わりに自分が郵便物を管理しなければならない状況の時は、差出人に連絡して送付先を自分宛てに変更してもらうというのがよいでしょう。
役所やサービス・企業などそれぞれの場所に連絡しなければならないため手間がかかって大変ですが、郵便局の転送サービスが利用できない場合はこのような方法が確実です。
たとえば、役所の介護保険課では、本人による郵便物管理が難しい場合に、家族の自宅に送付先を変更することもできます。
介護保険課からの郵送物に関してはこのように送付先を変更できるため、その他の関係各所についても問い合わせ、変更方法を確認するとよいでしょう。
私書箱サービスを利用する
上記の「郵送元の各所で送付先を変更する」方法と合わせると役立つのが、私書箱サービスを利用するという方法です。
家族に宛てた郵便物の送付先を自宅に変更すると、自分宛ての送付物と家族宛ての送付物が混ざってしまいます。
この郵便物を一つひとつ仕分けるという作業は地味ですが、場合によっては大変なことも。
このような場合は、MailMateなどの私書箱サービス宛てにご家族もしくはご自身の郵便物が届くようにすると便利です。
サービスを利用することで、自分と家族の郵便物を簡単に分けて管理することができますよ。
オンライン上で郵便物が確認できるサービスを利用するなら、ご家族宛てのものを私書箱で受け取ればお互いいつでも確認できます。
後見人契約をしている場合、郵便局にて相談するという方法も
後見人として契約をしている場合は、直接郵便局で相談することで転送を認めてもらえる可能性もあります。
実際に後見人契約の書類を持って郵便局の本局に相談し、対応してもらったという方もいるようです。
事情を説明し、後見人であることの証明書類を持って相談することで、対応してもらえる可能性があるということですね。
家族が老人ホーム等の施設にいる場合はそちらに転送してもらう
ご親族が高齢者で、老人ホーム等で暮らしている場合は、郵便局の転送サービスを利用してそちらに郵便物を転送してもらうこともできます。
一度ご本人がお住まいの施設に郵便物を転送してもらうことで、施設に行った際に受け取って管理したり、施設からご自身の自宅に転送してもらったりという対応も可能です。
ただし、施設サービスによっては郵便物周りの対応が異なる可能性もあるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
本人以外が郵便物を管理したい場合は、転送以外を検討しよう
今回は、郵便物の転送手続きを本人以外がおこなう方法について解説しました。
原則として郵便局では、本人が居住している場所にのみ転送をおこなっています。
そのため、転送サービスを利用して本人以外が郵便物を管理したい場合には不向きです。
少々大変ですが、各所の差出人に宛先変更の旨を伝え、自分が住む場所への発送をお願いするという形が確実でしょう。
本人限定受取郵便など本人でないと受け取ることができない郵便物等に関しても、発送元に依頼して他の発送方法にしてもらうなどの対処が必要です。
MailMateで家族と自分の郵便物管理をラクに
ご家族の郵便物管理にお悩みの方には、MailMateがおすすめです。
クラウド私書箱サービスであるMailMateでは、家族宛ての郵便物を代わりに受け取ってオンライン上で管理することができます。
郵便物は、開封してデータ化することも可能。
データ化した郵便物はオンラインでチェックできるため、スマホやPCを使っていつでもどこでも確認できます。
また、ご自身だけではなく、ご本人である家族の方などと複数人でチェックしたいという場合にも対応しています。
30日間の返金保証もありますので、ぜひお気軽にご相談くださいね。
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