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閉店したら廃業届は必要?フリーランスと個人事業主



美容室を閉店して、現在は
面貸しのサロンで指名してくださるお客様だけ
予約を受けて継続して美容師をやっているのですが

いろいろと忘れている手続きがあるなと
また税務署までまあまあ近い距離なのでどうせなら行って聞いてみようと思い立って
そしたら今日は土曜日。

やってないかな?
いややってるかな?と途中で面倒になり
カフェに入ってホッとしてると

アップルパイ温めてくれた
☕️


あ、また左脳君に聞いてみようと

廃業届必要なのかな?
美容室は閉めるけど
普通にフリーランスで美容師は続けるから
個人事業主には変わりないよね?
どうしたらいいのかなーと


そして返答してくれました
ほんとうに優秀で涙がでそう。。


AI
こんにちは!

美容室を閉めてもフリーランスで美容師を継続されるのであれば、個人事業主としての登録を残しつつ、業務内容や所在地の変更手続きを行うケースが一般的です。以下のような手続きが考えられます:


1. 個人事業の内容変更(事業の廃業ではない場合)
現在の個人事業主登録を継続したまま、美容室の運営はやめるがフリーランスとして美容師業務を続ける場合、税務署に「事業内容変更届」を提出します。

これにより、事業所の住所や事業内容の更新が反映されます。多くの場合、個人事業の廃業届は必要ありません

2. 所在地の変更(住所が変わる場合)
フリーランス活動の拠点が変わる場合、所在地の変更も含めて手続きを行います。必要な書類には「開業・廃業等届出書」の提出や、所在地が別の管轄に変わる場合は変更届も提出することが一般的です。

 3. もし美容室経営をやめることが主目的であれば「廃業届」を提出する選択肢もありますが、これは事業そのものを終了するケースであり、フリーランス美容師として継続する意向があるなら、業務内容の更新のみで十分な場合が多いです。

ご自身の地域の税務署や、事業内容に応じて必要な手続きは異なることもありますので、一度税務署に確認することをおすすめします。



そういうわけで、転居による郵便物転送サービスの手続きも含めて

またひとつ
やる事が明確になったので
もう一つ聞きました

私の場合は現在 面借りしているサロンに常勤ではなく他の場所で仕事する可能性も今後あるけれど、住所は変わるのでその手続きは必要なのかな?と

ネットでも可能かなと聞きました


AI
はい、住所が変わった場合、住所変更手続きが必要になります。ネットでの手続きも可能です。税務署のオンラインサービス「e-Tax」を利用すると、住所変更の届け出ができます。必要な書類(開業・廃業等届出書の変更届)をオンラインで提出することで、住所や事業内容の更新ができます。

e-Taxの利用には事前の利用者識別番号や電子証明書などの登録が必要ですので、まだお持ちでない場合はまずこれを取得してから手続きを進めるとスムーズです。

また、
はい、複数の拠点がある場合、自宅住所を主たる事業所として登録しておくと安心です。税務署には、個人事業主の「主な事業所の所在地」を届け出ることが求められますので、自宅をメインに登録しておけば問題ありません。

その上で、必要に応じて、別の場所での活動内容や出張先については、帳簿に詳細を記載するなどしておけば、税務面でも整理がつきやすくなります。


うん、もう終わった気分ですが
これはこれからやるリストにして

今月中には、なるべく早めにやろう


そう、それでこれも気になるその都度
検索してみたりするものの一つ

個人事業主とフリーランスの違い

「フリーランス」と「個人事業主」という言葉には微妙な違いがあり、ファクトとしての定義は存在しますが、一般的にかなり重なって使われています。以下が主な違いと解釈です:

 1. 「個人事業主」は法的な立場

個人事業主は、日本の税法や法制度に基づくもので、法人(会社)を設立せずに個人で事業を営む人を指します。税務署に「開業届」を提出していることが基本条件で、正式な形で「事業主」として登録されています。これにより、事業収入を所得として確定申告し、税金を納める義務が発生します。

2. 「フリーランス」は働き方やスタイルの表現
フリーランスは、特定の会社や組織に雇用されずに、個人で仕事を請け負う働き方やスタイルを指すため、法的な定義というよりは職業形態の呼び方です。フリーランスも個人事業主として登録している場合が多いですが、副業としてフリーランス活動をしている人や、正式に開業届を出さないケースもあります。

3. ファクトとしての違い
個人事業主として事業登録がされ、税務上の責任を伴うのが「個人事業主」であり、一方「フリーランス」はその人がどのように仕事を請け負っているかの表現に過ぎないため、法的には「フリーランス」という資格や義務は存在しません

そのため、フリーランスは個人事業主としても法人としても活動が可能ですが、税法上は個人事業主であることが多い、というのが一般的な解釈になります。


なるほど、たしかに法人の場合もあるから
ほんと人それぞれって事だね

いやー興味深い 今日もここまで読んでくれてありがとうございました😄

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