【第8話】あのとき手続きしなかったから…
マンガはここから!
第8話のあらすじ
まもるが取得してきた登記簿謄本によって、自宅の不動産の名義が、まさおではなくその父・ちからのままになっていることがわかりました。
つまり、ちからの相続人であるまさおの妹・やすこにも不動産の相続権がある事態に!
さやかに続き、やすこもまさおの相続手続きに関与することに、ゆきこは混乱気味。。
まもるとせいかの後押しを受けて、早速やすこに電話をし事実を伝えます。
「え~?!その家、まだお父さんの名義なの?」
当時、まさおが名義変更しておくと言っていたものの、どうやら手続きは完了しなかった様子。
不動産の名義変更を放置するとよくない!
ーーその理由をまもるがレクチャーします。
コラムの目次
マンガの後には、当センターの代表である行政書士の嶋田による解説があります。
抜粋として、その目次を紹介します。
マンガの進行に合わせて、実用的な相続情報もぜひお読みください。
所有者が亡くなったあとの固定資産税は誰が払う?
不動産の名義変更をせずに放置すると、大変なことに…
①相続人であった人が亡くなると、相続人が増えたり、相続関係が複雑化することがある
②認知症などを理由に遺産分割協議が困難になることがある
③不動産を売却できない
制作裏話
ここで一番伝えたかったのは、本筋からは少しそれるのですが、相続した不動産の固定資産税の話です。
不動産の所有者を管理しているのは法務局ですが、固定資産税の納税義務者を管理しているのは、その不動産のある役所になるのです。
また、(現行法で)相続した不動産の名義変更は3年以内という期限があり、「その間だれが固定資産税を払うの?!」ということになりかねないため、役所は(相続人から選出してもらった)代表相続人に対して納付書を送り納税してもらいます。
こうした事実は、わたしも相続手続きに関わるようになってから知ったこと。
だからこそ、「固定資産税を払っているからといって、その不動産の所有者にはならないし、相続した不動産の所有者(名義人)であることを主張するためには、法務局に相続登記(名義変更)をしなければならない」ことを伝えるべく、ここに盛り込みました。
描写としてはほんの一瞬かもしれませんが、こうした相続のエッセンスも盛り込みながら物語を進行させています!
次回もぜひご覧くださいね。
KADOKAWAの「ウォーカープラス」で連載中!
〈マンガ〉相田家と一緒に学ぶ!家族を亡くした後の相続手続き
当センターがSNSで1日1話の日めくりマンガとして掲載していた『わたしと相続の100日物語』の世界線を継承し、全く新しい物語として連載しています。
原作・監修は当センター代表の嶋田裕志が、
マンガは、イラストレーターのフクイサチヨさんが
担当することで、温かみのある相続マンガが誕生しました!