遺産分割協議で「揉めるケース」9つをご紹介!
あらゆる相続手続きを代行し続けて十数年!
実に様々なお手続きを代行してきた当センターの専門家が選ぶ
遺産分割協議で揉めるケース
を9つご紹介していきます!
相続手続きでは、どうしても「揉める」印象が多いようですが、すべての相続で揉めることはありません。
どんなふうに「揉める」のか?
その一部をご紹介していきます!
遺産分割協議で”揉める”ケース9選
1.相続人「以外」の人が話し合いに同席する
このケース、実はよくあります。
例えば、故人の子どもたちが相続について話し合っているところに、その配偶者が参加するケースです。
相続人本人は協議に納得しているのに、相続人ではない配偶者がそれに反対し、話し合いに決着がつかないことも。
第三者が話し合いに入らない方がやはりスムーズな傾向がありますが、どうしても参加する場合は、予め他の相続人の了承を得て、第三者による過剰な発言は控えたほうが懸命かもしれません。
結果的に折り合いがつかない場合は、家庭裁判所での調停ということになってしまいます。
(そして、調停が終わって財産を引き継ぐまでにはかなり時間がかかることになります!)
2.相続人の中に、疎遠だった人や仲の悪い人がいる
生前のうちは全く会いに来なかったり、連絡もしてこなかった人が、いざ相続の場面になったら、何事もなかったかのように顔を出してくるケースです。
たしかに相続人である以上は、どれだけ長く会っていなかったとしても相続する権利はありますが、最期までしっかり家族の面倒を見てきた人たちからすると、あまり心穏やかではないかもしれませんね。
話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所での調停ということになります(そしてさらに時間がかかります)!
3.「自分は多く相続したい」「他の人は放棄してほしい」と思っている人がいる
このように、相続人のうちひとりでも自分勝手な主張をしてくる人がいると、やはりみんなが感情的になってしまい、話し合いに決着がつきにくくなります。
多少は柔軟に対応しようと思っていたとしても、いきなり自分勝手な主張を投げかけられてしまうと、イラっとして反発してしまうことも…
最終的には家庭裁判所での調停へ、まっしぐらです💦
4.介護などの負担を、遺産分割に反映したいと思っている人がいる
気持ちはすごくわかるのですが、それを当たり前のように主張したり、強気な態度で主張するとやはり反発を招いてしまうことも…
話し合いに決着がつかない場合は家庭裁判所での「調停」へまっしぐらです。
主張する側もされる側も、お互い相手の立場になって気持ちを汲み取れるように、少しずつでも歩み寄りの気持ちがあるといいですね!
5.特定の相続人が財産を管理していて、使途や内訳が不明瞭
家族を代表して1人が故人の財産を管理していた場合、「勝手に使い込んだんじゃないか?」「他にも財産があるんじゃないか?」と思われてしまうようなケースもあります。
善意で管理していたのに疑われてしまうと、やはり疑われた方は気分を害してしまいます。
でも、本当に勝手に使い込みをされてしまっている可能性もあります。
このモヤモヤがトラブルの原因ですが、少しでもそれを回避するためには、出金した金額や使った内訳の履歴をしっかり残しておくことです。
領収書を残しておくだけでも印象は全然違いますので、面倒と思わずに、必ず残しておくようにしましょう。
6.相続財産のほとんどが不動産
不動産を売却して現金で分けるのであれば話はスムーズですが、そうではない(不動産のまま相続する)場合、評価額の高い不動産を相続した人の方がトク(財産を多くもらうこと)になってしまいます。
差額を現金で渡す「代償分割」という方法もありますが、そもそもそのお金を払えるだけの資力が必要になりますので、不動産の評価額が高ければ高いほど現実的ではないかもしれません。
解決策は話し合いしかないかと…
不動産の相続について詳しくはこちらをご覧ください。
>>【図解】不動産相続のすべてがわかる!分割方法から手続きまで解説(まごころ相続コンシェルジュ)
7.長男が全財産を取得するものだと、思い込んでいる人がいる
それは昔の話。
と思われるかもしれませんが、 今でもいらっしゃいます。
(長男が全て相続していたのは昭和22年までの旧民法での話で、家督相続と言います。)
現在の民法で定められている相続割合をベースに、しっかり相続人全員で話し合いをしましょう。
ちなみに、「必ず相続割合通りに相続しなければならない」とお考えの方もいらっしゃいますが、話し合いの結果、誰かがすべてを相続することになっても全く問題ありません。
あくまでも相続割合は民法で守られている権利の範囲という認識で、相続人全員で話し合いをしましょう。
8.生前に財産を多くもらっている相続人がいる
遺産分割を平等に進めようとしていても、実はその人は生前に贈与を受けていたり、たくさん支援を受けていたりしていることもあります。
そうなれば「相続財産を平等に」といっても、他の人はちょっとモヤモヤしそうですよね。
民法903条には「特別受益」という概念もあり、贈与や支援を受けていた人は「過去のことだから関係ない」という態度で話をするのではなく、それも踏まえて温和な話し合いができるとよいでしょう。
過去の話をお互いに掘り起こし出すと、それこそドロ沼になってしまって最後は法廷へ…という可能性も高くなりそうです。
9.遺言書ではないが遺産分割に関して、偏った内容のメモがある
メモはメモであって、なにか効力があるわけではありませんが、それが火種になってしまうケースがあります。
何もなければ穏便に進んだのに、メモがあるせいでそれに引っ張られて強気な主張をするパターン…
仮に遺言書として無効であっても、やはり自分に有利なことが書かれていれば、それを主張したくなる気持ちもわからないこともないですよね。
でも、メモはメモとして割り切る気持ちも必要かもしれません。
メモに固執して話し合いがまとまらないと、最終的には裁判所で争うことになってしまいます。
いかがでしたか?
「揉めるケース」の特集ですので、どのケースにも陥りたくないものばかりだと思いますが、生前であれば、できる対策もきっとあります!
少しでも「陥りそう…」な心当たりがある場合は、なるべく早めに当事者と話したり、専門家に相談してみるのもいいかもしれません。