資格商法にご注意を

「労務管理士」をご存知でしょうか。
友人宅にビラが投下されていたとのことで、見せてもらいました。

友人宅から回収したビラ

なんだかとても役に立ちそうですね。
しかし、東京都社会保険労務士会のサイトには以下のように記載があります。

社会保険労務士は社会保険労務士法(制定昭和43年、厚生大臣・労働大臣所掌)により業務内容・試験制度・登録・団体等の規定が定められており、労務管理士とは全く関係ありません

また、労働・社会保険関係の国家資格は社会保険労務士のみであり、社会保険労務士以外のものが業として社会保険労務士業務を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。 労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。(社会保険労務士法第2条、第3条、第27条)
東京都社会保険労務士会webサイトより引用

ググると様々な記事がありました。
・民間資格であり、実施母体によって様々な基準で様々な試験が実施されている
・受講料は1万円だが、登録料として追加で5万円取られる
・景品表示法で摘発された団体もある
・必置資格ではない

冒頭の画像を見返していただくとわかるのですが、受講料1万円は書いていますが登録料5万円は記載がないですね。きっと、会場に来た人に払わないと帰れないとか、登録されなくて無駄になるなどと言って、支払わせるような形なのでしょうか。資格商法と呼ばれる所以かもしれません。
みなさんもどうぞご注意くださいね。

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