見出し画像

地域で暮らす方の精神科への入院🏥

こんにちは!みかんです🍊

地域で生活をしている方々は精神症状が出ているものの自覚症状がなく医療に繋がっていない方が多くいらっしゃいます!自覚症状がない為に、近隣の迷惑をかけてしまうことも珍しくないのです。

今回は私自身が対応したケースを通して実施した入院まで保健師として行ったことをまとめてみたいと思います。

①入院形態の確認

まず対象者自身が入院に同意しているのかどうかがポイント!

・同意している→任意入院
・同意していない→医療保護入院や措置入院、緊急措置入院、応急入院

今回は本人が入院を同意していない場合についてみていきます。
本人の自覚なく精神症状が続いている場合はきちんと入院治療をしてもらいたいところ。ただ、入院形態によって入院可能期間がある為、医療保護入院で入院をしてもらいところ。


そこで!重要になるのが同意者です。精神保健福祉法には同意者は以下のように定まっています。

①医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等(*)のうちのいずれかの者の同意を要件とする。
*配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。
 医療保護入院制度について(厚生労働省)P14


同意者は同意サインをするため何か責任や負担があるのではないかと思っている方も少なくなく、その為なかなか同意が得られないことも、、、(家族関係が不良の方も多いのです。)中には、同意が得られても「やっぱり入院させるのは可哀そう」と揺らぐ方もいる為、意思を固め、その方の同意の元入院を進めていくことを強調しながらもプレッシャーをかけないように慎重に伝えていきます。笑

②病院への入院調整

正直、一言で言うと、、、病院の空きがあるかどうか!!
いくつか病院に入院受け入れ可能かどうかを聞きます。この際に病院に伝える、聞かれることは以下の通りです。(PSWにもよります)

・基本情報(既往歴・現病歴・家族構成・生活保護受給であるかを含めた経済状況)
・症状の内容と経過(治療歴、入院歴、かかりつけ医等)
・医療保護入院の場合、同意者が誰か
・退院後の退院先(自宅があるのか、退院先を探すところからなのか)
・来院方法(民間救急利用する場合は伝えておいた方がよい)

PSWに上記を伝え、医師を含めた病院内部で受け入れ可能かどうかを確認頂き、後日連絡が来ます(医療機関によっては診療情報提供書を求められることもあります)
病状によっては保護室対応が必要な場合もある為、保護室の空きがない場合は待ちになります。

③移動手段の調整

本人の自覚、同意がない入院となる場合、病院に連れて行くだけでも一苦労です。家族が連れていくことが困難な場合は「民間救急」を利用する方法もあります。

民間救急とは
転院や入退院、通院などの緊急性がない場合に搬送を行う民間の搬送事業者です。 事業所によっては、精神科専門で行っているところ、女性スタッフの対応調整可能なところもあります。


以上、地域で暮らす精神症状者を入院に繋げる方法の紹介でした!
地域での保健師の仕事は、一辺倒には行かないことばかりですが、この記事が少しでも参考になれば幸いです(*^_^*)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?