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在職定時改定の導入
令和4年4月施行の法律改正により、厚生年金65才以上の被保険者において、毎年10月分の年金から年金額が改定されることになります。
10月分・11月分⇒12月15日支払分より増額となります。
つまり、今までは65歳時点で年金額がいったん確定し、厚生年金継続加入であっても70歳到達又は退職日のどちらかでないと年金額が増額しませんでした。
要するに、今回の法改正により一年ごとの階段状に厚生年金額が少しづつ増えていくことになります。
いままでは65歳以上の被保険者が亡くなった場合、65歳から死亡するまで支払った保険料における増額分した老齢厚生年金を受け取ることはできませんでした。(もちろん遺族厚生年金には算定されます)
これからは1年ごとの増額分もわかりやすくなり、先に挙げたリスクも低減されるのではないでしょうか。
この在職定時改定によって、早めに配偶者加給年金、振替加算がプラスされる方もあれば、反対に外れてしまう方もあるでしょう。
ちなみに、厚生年金を繰下げ待機中の場合、在職中の待期期間に一年毎の改定は行われません。
こまかいところまで考えると結構ややこしいですが、この改正が良い方向に繋がることを願っています。
次回は在職老齢年金制度について見ていきます。