基礎年金の振替加算
今回は基礎年金に加算される金額の内容を見ていきたいと思います。
前回、厚生年金に加算される配偶者と子の加給年金の制度をお話ししました。
老齢基礎年金に加算される制度は以下の通りです。
・振替加算・・老齢基礎年金にプラスされる制度です。厚生年金の加給年金は配偶者が65歳になると外れます。その代わり一部の金額がその妻(又は夫)に振り替えて加算されるために”振替加算”といいます。老齢基礎年金受給中は終身加算されます。
金額は年代によって異なり、S41.4.2以降の生年月日の方には加算がありません。どうしてかというと、S41.4生まれの方が20歳到達するS61.4からは、国民年金第3号被保険者の制度ができたため、必ず何らかの年金制度に加入することになりました。つまり、20歳以降の未年金の時期がなくなったわけです。
S61.3月までは厚生年金加入者に扶養される20歳以上の配偶者は年金に加入する義務がなかったため、任意加入しない限り、将来の年金額を増やす手段がありませんでした。
国が入らなくて良いといっていたため、加入しなかった世代との不公平な期間を調整するために設けられた制度と考えられます。
金額は以下の年金機構の該当箇所を確認してください。