障害年金 認定されると年金保険料はどうなるの?
今回は障害年金の認定と保険料免除について考えていきたいと思います。
障害等級1級又は2級の場合・・認定された日を含む前月分から国民年金保険料は法定免除となります。国民年金保険料16,610円/月(令和3年度)は納付する必要がなくなります。
厚生年金保険料は免除になりません。
実務上は「国民年金保険料免除該当届」を市役所又は管轄の年金事務所へ提出することにより確認されます。法定免除の場合、国庫負担の1/2はそのままです。
障害年金が認定された日が10年前の2011年8月15日の場合はどうなるでしょうか? 国民年金の保険料はきちんと納めてきました。
先に挙げた通り、認定された日を含む前月から国民年金保険料は法定免除になりますから、届出により、過去に納めた2011年7月分以降、現在まで納めた保険料は還付を受けることができます。10年分だと相当大きな金額になります。
免除による保険料還付を受けた場合の影響として、計算上65歳以降の老齢基礎年金の金額が少なくなります。
65歳以降も障害基礎年金が続く場合は問題ないのですが、症状が軽快して障害基礎年金が停止になった場合、老齢基礎年金に選択替えをすることになります。
10年間支払い済みの場合と10年間法定免除の場合の老齢基礎年金額の差額は年間約10万円程です。(10年間払い済みの場合は年金額約20万円/年、法定免除の場合は年金額約10万円/年) *10年間のみでの計算
この先60歳まで法定免除が続けばこの差は広がります。
先程の届出書により、希望すれば将来も法定免除を希望せず、保険料を納めていくことも可能です。過去分についても還付を受けず、納付のままにしておくことも可能です。
また、法定免除を受けた月ごとに、10年経過するまでは追納することが可能です。(*加算額が必要になる場合あり)
将来を考えると悩むことろですが、現実は法定免除を申請する方が多いような気がします。
障害基礎年金が続く場合は以後納める国民年金保険料が無意味になってしまいます。
このあたりは価値観もありますが、慎重に判断する必要があるでしょう。