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確定拠出年金の加入要件の見直し等

以前、老齢年金の受給開始時期の選択肢の拡大について説明しました。

令和4年4月(一部は5月、10月)から、私的年金である確定拠出年金についても改正が行われます。

  1. 受給開始時期の選択肢の拡大(R4.4)・・支給開始時期を最大75歳まで延長可能になります。公的年金である老齢年金も最大75歳まで支給開始時期を選択することができるようになったため、同様の措置がとられます。高年齢者雇用安定法の改正により、これからは65歳を超えても働くことができる機会が増えていくことと思います。まとまった収入が確保できる場合は引退後に増額した確定拠出年金を受け取る方法が選択できます。

  2. 加入年齢の引き上げ(R4.5)・・企業型(DC)は70歳まで加入可能に、個人型(iDeCo)は国民年金被保険者(任意加入含む)は65歳まで加入することができるようになります。いままで加入できる期間が短くて運用の効果が期待できなかった場合でも、加入年齢の引き上げによって運用効果が上がるのではないでしょうか。

  3. 企業型DC加入者の個人型DC(iDeCo)加入の要件緩和(R4.10)・・これまでは企業型と個人型を併用するには労使合意を規約に定めたりと複雑で利用が少なかった面が改善され、全体の拠出限度額から事業主掛金を控除した残余の範囲内で、iDeCo(月額2.0万円 以内)に加入できるようになります。

確定拠出年金についてはこれからも導入する企業が増え、個人型のiDeCoも同様に増えていくと思います。税制上のメリットが話題になることが多いですが、保険や貯蓄と違い運用確認が必要なものなので、契約したらそのままでいいという事ではありません。しっかりと情報を管理していくことも大切であると思います。また運用に役立つ知識等をいつでも情報提供してくれる機関が大切な事は言うまでもありません。

個人型確定拠出年金

(以下、厚生労働省の該当資料)


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