国民年金 保険料の追納
国民年金保険料の免除を受けて期間について、それぞれの該当月から10年以内であれば後から保険料の納付をすることができます。(国年法94条)
ただし、一部免除(3/4,1/2,1/4)の場合は一部負担保険料を納めている場合に、古い期間から順番に”追納”することが可能です。
免除期間のなかで納付猶予期間(学生納付特例、50歳未満納付猶予)がある場合、原則はそちらを優先して納めることになります。(納付猶予制度には追納しないと国庫負担がないため)
追納は3年度以前の期間に対しては、それぞれ年度の保険料に加算額をプラスして納めることになります。
追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされます。保険料は全額所得控除として確定申告ができます。
追納の効果としては、65歳からの老齢基礎年金を満額に近づけることでしょう。社会保険料控除と併せると一石二鳥でもあります。
とはいえ、任意の制度ですので必ずしも追納を行う必要はありません。
障害基礎年金を受給中の期間は法定免除に該当します。受給者の方は障害年金が停止した場合のことを考えて、追納をするかどうか悩んでいる方が多いです。
65歳以降も障害年金の受給が続く場合、老齢基礎年金を選択しない限り、追納して納める保険料は無駄になってしまいます。
傷病の内容にもよりますが、この見極めは非常に難しいです。
ただ、無理をして納める必要はないのではと個人的には思います。