障害認定基準 第5節/そしゃく・嚥下機能の障害
今回はそしゃく・嚥下機能の障害を見ていきたいと思います。
人間は生きていくための食事をとらなければなりません。それには口で食物をかみ砕いて細かくし(そしゃく)、胃まで食物を送り込む(嚥下)必要があります。
食事がほとんど取れなかったり流動食や全粥等しか食べられない、食事が制限される場合など、それぞれに大変な場合があります。
外傷や疾患により食物の摂取が困難になったり、誤嚥の危険が大きい状態を審査されます。
2級・・そしゃくの機能を欠くもの
3級(厚生年金のみ)・・そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの
1級はありません。
そしゃくの機能と嚥下機能の障害が両方あっても併合の認定はされません。
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