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国民年金の国庫負担
国民年金からの給付は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金があります。
年金給付は被保険者から徴収する保険料で賄われますが、国民年金から給付される基礎年金は、国庫からの負担もあります。
基礎年金は、2分の1が保険料にて、2分の1が税金(平成21年3月までは3分の1)によって支給されます。
老齢基礎年金においては、全額免除により、国民年金の保険料を納付する義務が免除された月においても、税金分の2分の1は年金額として算定されることになります。(*学生納付特例、50歳未満の納付猶予制度除く) (障害基礎年金・遺族基礎年金は免除にかかわらす満額が保障されます)
20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料を納めると、65歳から受取れる老齢基礎年金額は、780,900円/年間(令和3年度)ですから、仮にその期間がすべて全額免除であったと仮定すると、780,900×1/2=390,450円/年間という計算になります。
税金の負担があるということは、免除に該当せず、保険料未納を続けた場合でも、納税者として間接的に給付の負担をしていることになります。
国が年金政策をわかりやすく説明することは別として、保険料納付をする又は免除申請をして、未納を続けないことは大切な事だと思います。(*万一の障害年金・遺族年金の納付要件を満たすためにも)
厚生年金の被保険者の場合は、基礎年金拠出金として厚生年金の実施者である政府が負担します(国年法94条の2・厚年法80条)
(*動画の数値は令和2年度のものです。)