障害認定基準 第13節/肝疾患による障害
今回は肝疾患による障害による認定基準を診ていきたいと思います。
肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚症状、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に判断されます。
肝疾患による障害の認定の対象は、慢性かつ、びまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変及びそれに付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、突発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む)です。
アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定を行うとされています。
慢性肝炎は原則として認定の対象としないが、肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値により、障害の状態に相当するものは認定の対象となります。
日々の生活の中で、特に酒類の過剰摂取などによるアルコール性肝硬変には注意したいものです。