寡婦年金
フリーランスの個人事業主は国民年金の加入となり、厚生年金には加入しません。
万一の場合、残された配偶者に18歳到達後年度末までの子があれば、遺族基礎年金として、781,700円+子の加算(第1子・第2子224,900円・第3子以降75,000円)が支払われます。
すべての子が18歳の年度末を過ぎると、遺族基礎年金は支払われなくなります。
厚生年金の加入がない場合は2階部分の遺族厚生年金がありません。
そうなると死亡した個人事業主であった夫の妻は老後の遺族年金はどうなるのでしょうか?
残念ながら国民年金には残された配偶者に対しての生涯の遺族年金の仕組みはありません。
しかし生涯の遺族年金とは言えませんが、寡婦年金という制度があります。
60歳から65歳になるまで受給することができる年金です。
10年以上婚姻関係がある妻である事、死亡した夫が障害基礎年金・老齢基礎年金を受給していないこと等の条件があります。
年金額は夫の死亡日の前月までの保険料納付について、老齢基礎年金の計算方法によって計算された額の4分の3です。
20歳から死亡した50歳までの30年間(360月)保険料を支払っていたとします。
{781,700×(360÷480)}×0.75=439,706円 となります。
決して多くない金額が65歳までの最長5年間で終了してしまい、65歳からは自分の老齢年金だけになります。
妻も国民年金だけであれば自分の老齢基礎年金も満額で781,700円です。
夫が死亡すると個人事業も続けていけなくなる場合もあります。何らかの制度を期待したいです。
ちなみにこの制度は寡婦のための年金ですので、逆のケースで妻が死亡した場合の夫にはこの制度はありません。