障害年金 複数の傷病がある場合は?
今回は複数の傷病がある場合について考えていきたいと思います。
障害年金はその傷病の症状において、日常生活にどの程度制限があるかについて審査されます。
心身に2つ以上の傷病がある場合もあると思います。
障害年金は関連のある傷病ごとに認定されます。関連のない傷病の場合どうなるのでしょうか。
例えば、腎疾患で障害年金を受給されていた方が、のちにうつ病などの精神疾患を発症した場合、あらためて精神疾患での障害年金請求をする必要があります。
関連のない3つ以上の傷病を抱えている場合も同様です。
初めて障害年金を請求する場合は、2以上の傷病を同時に請求することが可能です。それぞれ初診日と障害認定日が異なると思われるので、その決定内容において併合又は選択をすることになります。
手続きでは多くの書類を必要とするので大変になります。その他の傷病が障害等級に該当するか、併合すると上位の等級に該当する可能性はあるかなど、見極めていくことも必要かもしれません。
複数の傷病を同時に請求したとしても、それぞれが障害等級に該当しなければ年金は支給されませんし、傷病が多くあれば認定されるという性質のものでもありません。
公表されている障害認定基準を参考に医師と相談してみることも必要な場合もあるでしょう。
併合と選択は状況によって複雑ですので言葉で説明するとややこしい文章になってしまいます。
次回に例をあげて説明していきたいと思います。