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障害認定基準 第1節/眼の障害

(*令和4年1月1日より認定基準が改正されています。以下のブログ参照ください)

(以下は以前の基準です)

今回はの障害認定基準について見ていきたいと思います。

日常生活において、モノを知覚して判断・行動する人間にとって、眼は非常に大切な器官です。

日本年金機構のホームページで基準が公開されています。

大きく分けると

1.視力障害

2.視野障害

3.その他の障害

以上に分かれます。

1.視力の障害は、視力測定の数値によって判断されますが、眼鏡やコンタクトレンズを使った矯正視力によって認定されます。

1級・・両眼の視力の0.04以下のもの

2級・・両眼の視力の0.05以上0.08以下のもの

3級(厚生年金のみ)・・両眼の視力が0.1以下のもの(両眼それぞれ)

矯正視力ですから強度に視力が低いことがお分かりいただけると思います。

2.視野の障害は測定方法が細かく定められています。

一例として求心性視野狭窄の症状では両眼の視野がそれぞれ5度以内に狭まった場合に2級に該当します。

ほとんど視野が狭い状態です。日常生活に著しい制限もあり、車の運転等は困難と思われます。

3.その他の障害には、「まぶたの運動障害」、「眼球の運動障害」、「瞳孔の障害」等があります。その症状が日常生活にどの程度支障があるかを判断されます。

眼の障害用の診断書です。

視力障害、視野障害、その他の障害が併存する場合は、併合認定の取り扱いが行われます。

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