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国民年金保険料の免除制度

毎月16,540円の国民年金保険料。まず思うのは高いなぁ・・ですよね💦。

クルマや家電製品のように定価がある製品であれば高いか安いか判断できますが、年金はモノではないので対価として非常に判断しにくいです。私が20歳の時はもっと安かったですが・・。

障害年金遺族年金を受給する事由が発生した際、過去の保険料が未納であると給付を受けられない可能性が高くなります。

さまざまな理由で保険料納付困難な場合は免除制度を申請しましょう。

日本年金機構のホームページのリンクを貼りました。免除制度にはいくつか種類がありますので要約して説明したいと思います。

全額免除・・保険料の全額が免除されます。免除期間の年金額は納付した場合の2分の1の計算になります。

4分の3免除・・保険料の4分の3が免除されるので、残りの4分の1を支払えばよいです。免除期間の年金額は納付した場合の8分の5です。

半額免除・・保険料の2分の1が免除されるので、残りの2分の1を支払えばよいです。免除期間の年金額は納付した場合の8分の6です。

4分の1免除・・保険料の4分の1が免除されるので残りの4分の3を支払えばよいです。免除期間の年金額は納付した場合の8分の7です。

保険料納付猶予制度(20歳から50歳未満)・・保険料の納付を猶予する制度です。つまり支払い可能になったら後から納めることを想定しています。受給資格期間にカウントされますが、保険料を追納しない限り老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。

学生納付特例制度・・学生はこの制度の申請しかできません。支払い可能になったら後から納めることを想定しています。受給資格期間にカウントされますが、保険料を追納しない限り老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。

産前産後期間の免除制度・・出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から提出可能です。将来の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。 

令和2年5月現在、以上の免除制度があります。それぞれに審査基準が異なります。特例などもあり、詳細に説明すると一冊の本が書けるくらいのボリュームになります。完璧に理解する必要はありませんので、気になったら年金事務所や市区町村の年金課にて確認してみましょう。

もしかしたら不信感による故意の未納のかたもいるかもしれません。最終的には法律に従い滞納処分が科せられることもあります。金融機関の預貯金や取引先の売掛金を差し押さえられるかもしれません。

差し押さえられても自分の納付記録になりますので結果的には不利益はありませんが、延滞金も課せられますし、銀行や取引先に滞納処分を知られてしまいます。

そのほうが気分悪くないですか?

ちなみに将来受け取る基礎年金について国庫負担として、給付の2分の1に税金が投入されています。つまり普段から年金の一部負担をしていると言えます。

制度に対する意見と義務は別々に考えた方が良いと思いますがいかかでしょうか。


次回は国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)について見ていきたいと思います。





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