障害年金「目の障害」認定基準改正
令和4年1月1日から「目の障害」における障害認定基準が改正されます。(以下、日本年金機構HP該当リンク)
「目の障害」は視力、視野、その他(まぶたの運動機能・眼球の運動機能・瞳孔)の障害に分けらえています。今回の改正は、視力と視野で行われています。
視力・・両眼の視力の和(改正前) ⇒ よい方の目の視力(改正後)
視野・・現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準の創設。症状による限定から測定数値による認定に変更。1級・3級の規定を追加。
改正後以降、診断書様式の変更が行われます。
眼の障害において、特に視野障害の規定が詳細になったことは重要だと思います。
いままでは基準に該当しなかった方や、額改定請求による上位等級に変更可能性のある方は相談されるとよいです。(以下、年金機構資料PDF)
以下、厚生労働省の資料