見出し画像

障害年金 請求書を提出したら安心?

今回は障害年金の請求書を提出後のことを見ていきたいと思います。

請求するまでに様々書類をそろえ、病院、役所、年金事務所へ何度も往復されたことと思います。

提出すれば結果が届くまで待つだけでは終わらない場合もあります。

提出書類は受付した年金事務所を経由して日本年金機構東京本部にある障害年金センターにて審査されることになります。

審査期間は通常3カ月から4カ月はかかると思っておいた方が良いです。基礎年金の場合、まれに早く認定されることもあります。

認定される場合、却下される場合、棄却される場合もあります。

何の通知もなく、審査期間に3ケ月以上の期間がかかる場合は何らかの事由で審査が長引いていることが考えらえます。(審査期間が長引いている旨の通知が届きますが理由は明らかにされません)

審査書類に疑義がある場合は、本人又は医師に日本年金機構から照会文書が届くことがあります。そのことについて情報の不足があり、詳細を確認しないと判断できない場合などですね。

また、請求書や添付書類に不備等がある場合は提出した年金事務所から連絡があり、訂正や追記、追加書類の提出を求められることもあります。(場合によっては複数回問い合わせ、呼び出しがあることも・・)

審査途上において、傷病の発生原因や経過などから、初診日の変更が必要になる場合もあります。そうなると障害認定日がズレたり大変ですが・・

こんなときは落ち着いて対処するしかありません。あわてたり感情的になっても審査が遅くなるだけです。

訂正を求められても最初に受付をした日は固定されます。つまり、その後に訂正や追加書類を求められても受付日が変更になることはほとんどありません。

事後重症請求の場合、認定されると受付した翌月分から年金が支給されますから安心してください。

ですので提出後に年金事務所から連絡があった場合は、話をよく聞いて冷静沈着に対応することが早い決定に繋がります。

本人が一人で対応できない場合は親族や代理人に頼みましょう。これは請求の情報集めをするときも同様です。

何事も焦らずじっくりとが一番ですが、請求の際に時間がかかりすぎるのも問題です。

次は請求に親族又は私たちのような社会保険労務士が代理することのメリットについてお伝えできたらと思います。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?