65才からの老齢年金 繰下げする?
65才になると、国民年金から老齢基礎年金、厚生年金から老齢厚生年金の支給を受けることができます。(被保険者期間があり保険料納付要件を満たす場合)
つまり、老齢基礎年金+老齢厚生年金がもらえます。すでに退職して今後は厚生年金の加入をしない場合、納付期間すべての期間を反映した、いわゆる満額の年金を受け取ることになります。(金額はひとそれぞれ違います)
65歳到達月の上旬になると、日本年金機構から老齢年金請求ハガキが郵送されます。このハガキに住所・氏名・電話番号、配偶者名(加給年金が加算される場合)を記載して返送すれば手続きは完成です。
そこで気になることがあります。
同封された案内チラシに、最大75歳まで繰下げ請求をすることができる旨の説明が記載されています。
繰下げ請求とは、本来65歳から受取る老齢年金を保留し、66歳以降75歳までの間で支給を開始することです。65歳の時点で何歳からもらうことを決定するわけでわなく、将来の請求時期は任意です。
つまり、66歳到達以降、いつでも請求手続きをすることが可能です。メリットとしては繰り下げた時期において、割増した年金額を受け取れることです。
割増計算の基準値は65歳時点で実際に受け取れる金額に対してです。
(振替加算、加給年金は対象外。在職により厚生年金が停止する場合は停止額を除いた金額) ( 以下、年金機構HPの該当ページ)
繰下げは、基礎のみ、厚生年金のみ、基礎年金と厚生年金の両方を繰下げすると選ぶことができます。
現時点では大企業を中心に、65歳までの雇用を定めている企業が多いです。(今後は70歳までの雇用に延長されていくかもしれません)
65歳で退職すると以降は給料がないわけですから、生活資金として年金が必要です。その場合は繰下げ希望せず、65歳から本来の年金額を受け取る方が多いように思います。
中小企業では65歳以降も継続雇用になる方が増えてきました。
ある程度の基準の給与が見込まれる場合は繰下げ請求を検討する方が増えています。
最近は基礎年金のみ繰下げ請求を希望し、厚生年金は65歳から受け取る方が多いです。配偶者加給年金が厚生年金に加算されるので厚生年金は受け取らないと勿体無いという理由もあります。
女性の方は配偶者の収入が安定していれば繰下げを希望される方も増えてきました。その場合も基礎年金のみを将来繰下げ請求したいと希望される方が多いように思います。65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた場合、厚生年金も繰り下げてしまうと、それまで支払われていた年金が払われなくなるのでそれはさみしいということですね。
繰り下げ請求のリスクとして考えられることは、
・早い時期で亡くなった。(65歳から受取った金額より総受給額が少ない。繰下げ待機中に死亡した場合は、65歳から死亡するまで受け取るはずだった本来の年金を未支給年金として一定の遺族が受け取ることができます)
・公租公課が高くなった。(所得税、住民税、介護保険等)
・年金額改定で実質受け取る額が減ってしまった。(マクロ経済スライドの影響) このあたりは最近ニュース等で耳にするようになりました。
・思ったより金額が増額しなかった。(在職停止部分は増額しません。事前に年金事務所で確認してもらうとよいです)
・加給年金・振替加算をもらい損ねた。(繰下げする場合は繰下げするタイミングによって受け取れる期間が変わります)
以上のことが考えられます。
繰下げをするために待機していても請求する段階で
・繰下げする
・65歳からの本来の請求にする
どちらかの二択になります.
すでに老齢年金を繰上げ請求している、障害年金や遺族年金を受けている方など、繰下げ請求ができないかたもあるのでご注意ください。
どこに重点を置くかは人それぞれです。じっくりと考えていくとよいですね。
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