障害認定基準 第8節/精神の障害(1)
障害年金の請求件数で多いのは精神の障害でしょう。
最近は精神の疾患についての理解が社会的にも進んでいます。書店で精神の傷病について解説している本も多くみられるようになりました。
それぞれに大変な毎日をおくっている方も多いと思います。
障害年金の請求を考える前に、リラックスして制度の内容を知る時間も必要です。
精神の疾患は外見や身体における各種計測値によっても判断できないため、障害認定基準も抽象的でわかりにくく、認定の地域差の改善が求められていました。
そのため、平成28年9月より「等級判定ガイドライン」が実施されています。
ただし「てんかん」については、てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うことについて障害認定基準で規定していることから、ガイドラインの対象から除かれています。
このガイドラインは詳細に記載されていますので精神の障害年金請求を検討されている方は一度ゆっくりと読んでみることをお勧めします。
また、診断書を記載する医師に向けた「診断書記載要領」も実施されています。これも自分の症状を確認する目安になると思います。
診断書や病歴・就労状況等申立書では情報不足で判定が困難な場合は「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」が年金機構から送付されることがあります。
その方の状況を詳しく知っている方に記載いただくとよいです。社会保険労務士が代理で精神の障害年金を請求する場合は、最初から情報を詳しく集めて請求書と一緒に添付し、効果的に使用することもあります。
障害年金の審査には情が介在することはありません。請求は症状の大小にかかわらず何度でも請求をすることはできます。
しかし請求には多くの時間と労力、診断書や戸籍等の取得費用に加え、各機関を往復する交通費が掛かります。。
これらの内容を症状を抱えながら理解するのは大変です。協力いただける方に頼ってください。
焦る必要はありません。少しづつ進めることが確かな請求につながります。
・精神の障害の診断書