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遺族厚生年金 もらえる条件とは?

遺族基礎年金は死亡した被保険者との間に生計維持があり、原則18歳未満の子のある配偶者が受け取ることができました。もちろん保険料納付要件を満たしていることが必要です。

遺族厚生年金は少し複雑になります。受給権者になることができるのは、死亡した被保険者との間に生計維持のある配偶者・子、父母、孫、祖父母の順番になります。

相続と違い、兄弟姉妹が遺族年金の受給権者になることはありません。(未支給年金請求を除く)

遺族厚生年金は配偶者が受け取る場合が多く、同順位の子の場合は支給停止となる場合がほとんどです。(基礎年金が夫、厚生年金が子の場合もあり)

つまり、子のない高齢の方は遺族厚生年金を受け取っていることになります。

では比較的若い世代の遺族厚生年金はどうなるのかという疑問が当然でてきます。

少々ややこしいのですが、遺族厚生年金には短期要件長期要件があります。

短期要件・・①厚生年金の被保険者が死亡したとき ②厚生年金の被保険者期間中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に死亡したとき ③1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。 (保険料納付要件を満たしている必要があります)

長期要件・・①老齢厚生年金の受給権者 ②老齢厚生年金の受給資格者 (いずれも保険料納付済み期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上あることが必要です)

高齢の女性の多くは長期要件の遺族厚生年金を受給している場合が多いのではないでしょうか。それは死亡した夫が25年以上保険料を納付している場合が多いからです。

比較的若い世代が遺族厚生年金を受けられる場合は短期要件の遺族厚生年金になるでしょう。原則25年=300月以上保険料を納めていない場合は長期要件に該当しないため、若くして死亡した場合は短期要件に該当する必要があるからです。

ややこしいですがなんとなくご理解いただけますでしょうか?

動画も作成したので参考にしてください。

次回のブログ・動画は遺族厚生年金の受給者について見ていきたいと思います。





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