遺族年金 子のある妻が再婚した場合は?
今回は子のある妻が再婚した場合を見ていきたいと思います。
夫の死亡後、子(18歳の年度末又は障害等級1・2級に該当する20歳未満)がある妻が、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している場合を考えます。
それに伴い、子の遺族基礎年金・遺族厚生年金は支給停止となっている状態です。(国年法41条2項、厚年法66条1項)
このような、子のある妻が再婚した場合はどうなるでしょうか?
・遺族基礎年金・・妻は失権して子が受け取れるようになりますが、生計を同じくする母があるので子の遺族基礎年金は支給停止になります。(国年法41条・41条2項) つまり基礎年金は受け取れない状態になります。
・遺族厚生年金・・妻は失権して子が受け取れるようになります。(厚年法63条) 子の遺族厚生年金は生計を同じくする母があっても支給停止されません。
つまり、子が遺族厚生年金のみを受給することになります。
妻の再婚については、「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む」とされています。
つまり内縁の妻となる事情が発生した時から、遺族基礎年金・遺族厚生年金は受け取れないことになります。
失権については届出をする必要があります。
最近このことがマスコミで話題になっています。実態がどうであるのかわかりませんが、モヤモヤする気持ちになるのは皆様同じではないでしょうか。
最近はマイナンバーの普及により住所等は行政側が把握できるようになっています。しかし内縁関係、生計維持関係まで把握できるわけではないでしょうから届出による方法に頼らざるを得ないのかもしれません。
年金関係の届出に限りませんが、書面主義である日本の行政手続きがデジタル化により今後どのように変化していくのでしょうか。
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