外国籍の方の脱退一時金
日本に在住して仕事をする方もいます。昨今の事情が落ち着いてくると入国される方も増えてくるのではないかと思います。
日本に住所がある場合は外国籍の方も年金に加入する必要があります。
数年で帰国する場合等、納めた保険料は掛け捨てにならず、一定の割合で返還手続きをすることができます。
・国民年金脱退一時金、厚生年金脱退一時金
① 日本国籍を有しない
② 日本国内に住所を有しなくなった
③-1厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有する
③-2国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間を6か月以上 有する
④老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない
⑤障害基礎年金等を受給したことがない
⑥日本の公的年金制度(厚生年金保険又は国民年金)の被保険者でない
⑦日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行う
以上の条件を満たしていれば、原則的には帰国後手続きを行うことになります。
令和3年4月より支給上限年数について、現行の3年から5年に引き上げられました。上限は5年ですが、3年以上納付した方は返還額が多くなります。
手続き書類は上記の日本年金機構のホームページより母国言語でダウンロードできます。帰国前に年金事務所で請求書をもらってくることもできます。
脱退一時金は20.42%の税金が引かれて振り込まれることになります。この税額の還付手続きをするためには、帰国前にあらかじめ納税管理人を選定しておく必要があります。その後本国に送付された脱退一時金支給決定通知書を納税管理人に送付して税務署で還付手続きをしてもらうことになります。
やはり言葉の壁で手続きがより複雑でわかりにくいものになるかもしれません。外国籍の方にもわかりやすい表記が必要ですね。