障害・遺族年金 第三者行為による手続き
障害年金と遺族年金には、第三者行為により損害賠償を受ける場合、調整の仕組みがあります。(国年法22条・厚年法40条)
このことは以前のブログでも紹介しています。
このような調整は健康保険、自動車保険などの損害保険でも行われます。
年金の手続きとしては、請求書、通常の添付書類に加え、
・第三者行為事故状況届に記載(*交通事故証明書、新聞記事などの添付)
・確認書
・同意書
・損害賠償金の算定書(*示談が終了している場合)
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類(*健康保険証写し・学生証写し等)
以上の書類について記載・資料の添付をする手間がかかります。
示談が終わっていない場合は、年金給付が先行して行なわれ、後日年金機構本部から送付される文書により示談状況を回答することになります。
事故や事件により被害者になった場合は心身共に大変な苦痛を受けることになります。
労災、生命保険、その他いろいろな手続きがありますので、慌てずに一つ一つ進めていくことが大切です。