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在職老齢年金制度の見直し

在職老齢年金”とは厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給することを意味します。

60才から65歳までの間に”特別支給の老齢厚生年金”を受給する場合は、厚生年金加入中の標準報酬や賞与によって厚生年金額の全部または一部が停止される仕組みがあります。(65才以上も同様)

その調整の仕組みが令和4年4月以降緩和され、今まで停止になっていた厚生年金額が将来に向かって停止解除になります。(会社役員など、報酬が多い方は引き続き全部または一部停止になる場合もあります)

具体的には停止計算の基礎となる基準額28万円/月から47万円/月に変更されます。これは現在65才以上の厚生年金被保険者の在職老齢年金停止計算につかう基準額と同額になります。

厚生年金の内訳である報酬比例額月額(基本月額)+標準報酬月額+賞与(過去1年分÷12ヶ月)で導き出される総額が47万円を超えなければ年金額は停止されません(ハローワークの高年齢雇用継続給付との調整は残ります)

停止分の支給が再開される場合は結果的に手取り総額が増えることになります。

国としては、60才以降の厚生年金被保険者の減少を防ぎ、年金制度全体を底支えする目的の一つでしょう。もちろん財政的に影響のない計算ができたためだと思います。

財源が足りなくなるから被保険者を増やすという試みではなく、保険料負担が過大にならないように、企業や個人の所得が増大する経済施策が必要なことは言うまでもありません。



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