国民年金 産前産後の保険料免除
平成31(2019)年4月から、国民年金第1号被保険者が出産した際、産前産後期間の国民年金保険料が免除になる制度ができました。(国年法88条2)
具体的には、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6カ月前から届け出が可能です。
この免除期間は保険料納付済み期間とされます。(国年法5条1)
年金制度はいろいろ言われますが、この点は改良ですね。
厚生年金の被保険者が出産した場合、事業主が申出た場合は保険料免除となります。(厚年法81条の2の2)
厚生年金法がすぐれているのは、少なくとも子が1歳になるまでの育児休業期間も事業主の申出により保険料免除になる点です。(厚年法81条の2)
国民年金の第1号被保険者には育児休業期間の免除制度はありません。
自営業者等の休業をどのように把握するのか課題はあるものの、このあたりも厚生年金法同様に改良されるといいですが。