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他の年金との選択
公的年金給付は主に3種類の大きな給付があります。
・老齢年金
・遺族年金
・障害年金
それぞれの事由により年金が受け取れるようになります。
これらの年金受給権が複数発生する場合があります。
65歳前に障害年金を受給していたが、老齢年金の受給権が発生した。
65歳前に障害年金を受給していたが、遺族年金の受給権が発生した。
このように複数の組み合わせがあります。
ではこれらの年金は両方受け取ることができるのでしょうか?
公的年金には「一人一年金の原則」があります。
複数の年金の受給権があっても、その事由によって保障する方の生活は一つです。つまり、両方は受け取れないことになります。
そんなときはどうするか?
年金の「選択届」を提出することになります。
一般的には金額が高い方を選択することが多く、他方は支給停止となります。
支給停止とはその権利が消滅するわけではないので、いつでも選択を変更することができます。
選択届提出の前に国民健康保険料など租税公課の影響や、企業年金がある方はその支払いに影響があるか確認する必要もあります。
ただし、障害年金は障害の程度を確認する時期に実際に受給していないと、国が継続して障害年金を支払うことができるか確認できていませんので、診断書の添付が必要になります。
65歳以上の方は例外があります。
年金は基礎年金+厚生年金の組み合わせが基本です。障害基礎年金、老齢基礎年金を1階部分とした場合は、2階部分の厚生年金を選択受給することも可能です。
具体的には、
・老齢基礎年金+{老齢厚生年金+遺族厚生年金} (*遺族厚生年金部分から老齢厚生年金相当額が差し引かれます) (*老齢基礎+障害厚生は選択できません)
・障害基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金+遺族厚生年金
いずれも有利な方を選択することになります。
年金保険料を支払っているのだからすべての年金を受け取れないのはおかしいと思われるかもしれません。
しかし先に挙げた通り、保証すべき方の生活は一つですし、そもそも公的年金保険料は老齢・障害・遺族年金が発生した場合にすべての事由を担保します。
民間の保険であれば老齢、障害、遺族の保険商品はそれそれ別個であり、保険料負担もそれぞれ発生するでしょう。
問題とされるのは一つの年金では生活に必要な額が足りないということです。
これは今後の社会環境の変化に伴い、別の課題として議論が必要な時代に突入しているかもしれません。