障害認定基準 第19節/重複障害
第1節からお話ししてきた障害認定基準も、今回の第19節が最後になります。
障害が重複することもあります。その場合の障害の程度の認定は「併合等認定基準」によります。
併合等認定基準には
・併合(加重)認定
・総合認定
・差引認定
以上の3つに分けられます。今回は併合(加重)認定について、簡単にご説明します。
1例をあげると、2級の障害基礎年金(精神)+2級の障害基礎年金(肢体)=1級の障害基礎年金(精神・肢体)になるように、それぞれの障害等級において、併合認定表により、併合後の等級が定められます。
併合認定しても必ず上位等級になるわけではありません。
例えば、①3級の障害厚生年金、②3級の障害厚生年金が重複した場合において併合されないパターンもあります。その場合は①と②の障害年金のどちらかを選択することになります。
併合認定基準は複雑ですので年金事務所や専門家にご相談されることをお勧めします。