「知らないと損する6つの年金加算」 《2022年度最新情報》年金その(2)
基本的な老齢基礎年金・老齢厚生年金の他に、「皆が知らない6つの年金加算」があります。日本年金機構のHP見ても何が何だかわかりずらいですよね。なので、わかりやすく注釈や届け出先や方法もまとめてみました。
また、これらは届け出してないと一切認められないので、年金を受給する前に届け出しなければなりません。注意してください!
日本の行政システムは全て届け出制です。改善して欲しいですよね。
下記内容を分かりやすくかみ砕き、手続き方法や申告方法、また申請書のPDFも添付した記事になっておりますので、宜しければご活用ください。
【1】65歳になった時に要件を満たす扶養家族がいれば年金が加算される!(加給年金)
【2】加給年金の「振替加算」、配偶者が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合であっても、一定の要件を満たしている場合は老齢基礎年金に対して振替加算が加算されます。
【3】既に年金受給開始している人で要件を全て満たす方に2019年10月から施行の「年金生活者支援給付金」が支給されます。
【4】年金加入期間が足りない場合の救済措置、足りなくても大丈夫!60歳からの任意加入で年金額をアップ出来る。
専業主婦も加給対象=配偶者加給年金などもあります。
【5】離婚しても夫(配偶者)の厚生年金を分割して一生もらえる「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」制度。分割請求は、離婚した翌日から2年以内。
【6】扶養親族申告書の返送による所得税還付
年金に所得税が掛かっているので、扶養親族申告書が届いた場合は必ず返送をしましょう。
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