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退職所得控除が満額使えなくなる?(SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング 藤原 崇幸氏/Morning satellite Jan.2025)

令和7年度税制改正大網で掲げられている“退職所得課税見直し“の注意点について解説する。

退職金や確定拠出年金など退職所得が複数ある場合、退職所得の控除額の計算で、勤続期間等が重複する期間の控除額除額を除外する特例がある。

現在のルールで、60歳で確定拠出年金の一時金を受け取り、退職所得控除を使用したと仮定しよう。

退職所得控除枠が満額復活するには、5年間の間隔が必要であるため、65歳で企業からの退職金を貰えば、満額で退職所得控除を受けられることとなる。

しかし、今回の税制改正案では、5年の間隔が延長され、10年間の間隔となる。もし適用された場合、先程の例では、満額で退職所得控除を受け取ることができなくなる。

満額で退職所得控除を利用する場合は、65歳ではなく、70歳で企業からの退職一時金を受け取る必要性があるため、企業型DCやイデコを利用する際は注意が必要である。

※退職所得控除は、以下のように計算し、退職金から控除可能
〇勤続20年以下
40万円×勤続年数

〇勤続20年以上
800万円+70万円×(勤続年数−20年)

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