年末調整をしたけど確定申告が必要!?
こんにちは。
メタップスHDでre:shineと人事労務を担当しているイケダ(@m_ike)です。
今年も確定申告が開始されました。2024年提出(R5年分)の確定申告の期間は2024年2月16日(金)から2024年3月15日(金)です。
特設サイトなどを確認しながら申告をしてくださいね。
今回は『年末調整をしたのに確定申告が必要!?』というお話です。
「年末調整をしたんだから、確定申告はしなくていいんじゃない?」と思っていませんか?場合によっては申告モレになってしまったり、税金の払い過ぎになっていることもあるので、自分が該当していないか確認してみましょう。
そもそも「確定申告」って何?
今回は税務相談チャットボットに聞いてみました💻
質問✋「確定申告ってなんですか?」
どこかで似たような言葉を聞いたような🤔
そうです! 新社会人にも分かる「年末調整」に、同じようなことが書いてありましたね。確定申告も年末調整も、正しく所得税の計算をするための手続きなのです。
年末調整を済ませている人でも、収入や給与が一定の金額を超える場合や、副業を行っている場合などは確定申告が必要になります。さらに、医療費控除や住宅ローン控除などの控除を受けたい場合も、確定申告が必要です。
申告モレや遅れなどにより、無申告加算税などが課せられることにならないためには、期日までに申告を完了する必要があります。逆に還付を受けるための還付申告は期限後でもできますし、過去分についても5年まで遡ることができます。
この記事を読んで、数年前のまだできるかな?と思った貴方! どうぞ最後までお読みください😊
確定申告が必要なケース
給与所得者で確定申告が必要な人はどんな人でしょう。
CASE 1.給与の年間収入金額が2000万円を超える人
⇒ タイトルと矛盾しますが、2000万円を超えると年末調整対象外になりますので、そもそも確定申告が必要です。源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」と書かれています。
CASE 2.1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
⇒ 副業をしている方などが該当します。収入から必要経費を差し引いた額が20万円を超えると確定申告が必要になりますので、領収書などをそろえておきましょう。
副業20万円ルールについては、弥生さんの副業お役立ち情報に詳しく書かれていますので参考に。副業の報酬から源泉徴収された所得税の還付を受けるお話も要チェックです👀
その他の確定申告が必要な人に該当するケースは国税庁のHPから確認してくださいね。
確定申告をやった方がいいケース
次は確定申告をやることで、税金の還付が受けられる・節税ができるケースについて見てみます。還付は自分で申請をしない限り戻ってくることはありません! 所得税の還付申告=住民税額を減らせることにも繋がりますので、該当すると思ったら忘れずに行いましょう。
絶対にやった方がいい人
CASE 3.住宅ローンを利用して住宅を購入・増改築などをした場合の最初の年
⇒ 住宅ローン控除を確定申告で受けましょう
・初年度の手続きをしていれば、2年目以降は年末調整で申告できます
・年末調整で申告しなかった人も、金額が大きいので必ず行いましょう!
CASE 4.2つ以上の会社から給与を受けている人、所得税計算に乙欄が適用されている人
⇒ どちらか一方の会社の所得税が乙欄で計算されるので、高額となっています。確定申告をすることで、正しい所得税が計算され還付の可能性が大です。また、受け取った源泉徴収票の乙欄に印(〇・*)がついている場合も同様です。
CASE 5.年の途中で退職して再就職しなかった人
⇒ 退職時に受け取った源泉徴収票を元に確定申告をしましょう。毎月の給与の所得税はこの給与が1年間続く!と想定して計算をしています。(詳しくは、新社会人にも分かる「年末調整」をご覧ください)退職により想定より所得が減っていますので、所得税の還付を受けられる可能性大です。退職後に支払った社会保険料、ご自身で払っている生命保険料なども合わせて申告をしましょう。
やった方がいい人
CASE 6.社会保険料を個人で納めた人
⇒ 国民年金保険料の追納や未納になっていた国民健康保険料など(同一生計の家族分も含みます)を個人で納めた場合、給与から控除されている社会保険料とは別に控除が受けることができます。年末調整時に申告をしていなければ、確定申告で控除を受けて税金の還付を受けましょう。
民間の保険料控除とは異なり、納めた額全額がその年の控除額となりますので、節税効果大です。
CASE 7.1年間にかかった医療費などが10万円以上になった人
⇒ 医療費控除の申請ができます。
・支払った医療費の合計から医療費の補てん金を引いた金額が10万円以上
・貴方だけでなく生計を一にする家族の医療費も合算可能
・マイナ保険証を利用している方は医療費控除申請が楽です
・家族分のマイナ保険証は代理人登録をすると更にラクチンに!
医療費控除申請は国税庁YouTubeからも確認できますよ👀
セルフメディケーション💊税制で節税!
CASE 8.ドラッグストアなどで対象医薬品を12000円以上購入した人で健康診断や予防接種を受けている人
⇒ セルフメディケーション税制が使えます✨
・貴方だけでなく生計を一にする家族の医薬品代も合算可能
・健康診断や予防接種を受けるているのは貴方だけで大丈夫
健康診断結果や予防接種の領収書添付が不要になって、申告がしやくすなりました(※5年間は要保管)。あまり病院にかかることが少ない人も、これで節税できるかも!
対象医薬品かどうかはマークやレシートをチェック👀
こちらのサイトでは、いくら購入していたら、どのくら還付になるのか試算ができますよ。
最終的に医療費控除やセルフメディケーション税制が使えるかどうかは、1年が終ってみないと分からないので、病院やドラッグストアの領収書やレシート、健保組合や保険会社からの給付のお知らせなどは『ここに入れる!』と決めて箱や缶などを用意しておくといいですよ📦
該当したら確定申告が必要かも
株取引など投資で利益が出た・損失が出た
CASE 9.株取引など投資をしている人で、特定口座(源泉なし)や一般口座を選択していて年間の売却益が20万円以上ある人
⇒ 申告を怠ると無申告加算税などが課せられるので要注意です!
確定申告が面倒だな……と思ったら特定口座(源泉あり)を選択した方がよいですが、利益が20万円以下でも税金が取られてしまうので、ここは悩みどころですね🤔
CASE 10.株取引など投資をしていて損をした人
⇒ 一般口座・特定口座(源泉なし)の他、特定口座(源泉あり)を選択していても、年間で損失が上回ってしまった場合は確定申告をした方が良いです。還付が受けられたり、翌年以降の節税にも繋がります。
新NISAのスタートにより投資をはじめる人が増えてきていると思います。NISA枠とは別に取引する際には、特定口座(源泉あり・なし)と一般口座の違いを確認したうえで選択をし、また確定申告が必要となるケースも調べておくことをおススメします💰
雑所得の合計額が20万円を超える?!
CASE 11.フリマアプリなどで売上がある・アフィリエイトで得た収入がある・太陽光発電の売電収入があるなど、複数の収入がある方
⇒ 雑所得に該当する場合、単体での所得ではなく副業を含めた全ての合計額が20万円を超えたら確定申告をする必要があります。
フリマアプリ売上やアフィリエイト収入では、パソコンやタブレット購入代、通信費や光熱費なども経費にすることも可能です。
太陽光発電の平均的な売電収入は年間66,880円、メンテナンス費用や減価償却費・固定資産なども経費に計上できるので、所得は少額で済むかもしれませんね。
経費にする為には、その収入を得るために、どのくらい時間をかけたか・自宅スペースのどのくらいの広さを使っているかなどもポイントになります。「経費で落とすからいいよ」魔法の言葉にご注意!の記事を参考にしてください。
所得や利益が、20万円を超えるかどうかが確定申告の有無のラインとなっています。ただし、所得税の申告の基準額は20万円ですが、住民税はそれ以下でも申告が必要です。申告方法は住んでいる自治体のHPなどから確認しましょう。税務署で確定申告を済ませていれば自治体に対しての申告は不要です。
丁度、雑所得の申告に関する記事が日経新聞で出ていますね👀
CASE 12.年末調整に間に合わなかった
⇒ 自身で確定申告をしないと還付は受けられません。こんなケースに該当していませんか?
・ご家族の収入が年末調整で申告した額よりよりも少なかった
扶養養控除や配偶者特別控除などの金額が増える可能性があります。
・出してない保険料控除証明書があった
年末調整で受けた各種生命保険料控除の上限額を超えていなければ、控除額を増やせる可能性があります。
逆に、年末調整で申告した情報に誤りがあった場合は、追加納税が発生します。この場合は原則、会社が年末調整の修正をして給与等から控除を行いますので、気づいたらどうか速やかに報告をしてください。人事労務担当からの切なる願いです。
確定申告をしたら『ふるさと納税』を申告に追加!は必須
ふるさと納税をした方は、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告が不要となりますが、上記のような様々な理由で確定申告をすることになったら、忘れずにふるさと納税分も寄附金控除として申告しましょう。
今年こそ「ふるさと納税!」の記事にある通り、ワンストップ特例がリセットされてしまうのです😢
「せっかく住民税の節税ができると思ったのに反映されてない……。」
そんなことにならないように、くれぐれも忘れずに!
被災された方・義援金を支払った方
能登半島地震により被害を受けられた方については、申告や納付に関して様々な特例措置が受けられますので、こちらの国税庁のお知らせをご覧ください。また、災害により被害を受けられた方を支援するために義援金を支払った場合の取り扱いも、国税庁のFAQにまとめられていますので、参考にしてください。
2年ほど石川県に住んでいたことがあるイケダにとっても、被害を受けられた方々にお見舞い申し上げるとともに、1日も早い復興を心から願っています。
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